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かかりつけ医機能報告制度について

今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくため、令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)が成立し、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

制度周知リーフレット(医療機関向け) [PDFファイル/821KB]

 

※詳細は下記のガイドライン及び報告マニュアルをご確認ください。

目的

・地域において必要とされるかかりつけ医機能(※)の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
・必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することを目的としています。

(※)かかりつけ医機能とは、「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義されています。

概要

【医療機関】かかりつけ医機能について、都道府県知事に報告(年1回)。
【都道府県知事】報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表。また、協議の場にて、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表。

かかりつけ医機能報告制度の全体概要資料

出典:厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第2回自治体向け説明会」(令和7年1月31日)資料

医療機関の実施事項

対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所

報告方法

原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告
(紙面の調査票を用いることも可能)

報告時期

毎年1月から3月
(医療機能情報提供制度と同時期に実施)

報告内容

・1号機能(継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)
・2号機能(通常の診療時間外の時間に診療を行う機能)

院内掲示

報告したかかりつけ医機能の内容について、院内への掲示が必要となります。
下記「ガイドライン」にある(別添3)院内掲示様式(例)をご参照ください。
なお、G-MISにおいて、報告した内容が記載された院内掲示様式が出力可能となる予定です。

患者への説明

医療法において、おおむね4ヶ月以上継続して在宅医療や外来医療を提供することが見込まれる場合に、患者又は家族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われる努めなければならない、とされています。

対象医療機関:かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、都道府県知事の確認を受けた医療機関
対象患者:慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者

説明項目等については、下記「ガイドライン」にある(別添4)患者説明様式(例)をご参照ください。

確認結果の公表

準備ができ次第、掲載します。

外来医療に関する地域の関係者との協議の場

準備ができ次第、掲載します。

関係リンク

<厚生労働省ホームページ>
かかりつけ医機能報告制度<外部リンク>
医療機能情報提供制度について<外部リンク>
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)​<外部リンク>


<県公式ホームページ>
医療機能情報提供制度

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