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かかりつけ医機能報告制度について
今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくため、令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)が成立し、令和7年4月から「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。
制度周知リーフレット(医療機関向け) [PDFファイル/821KB]
※詳細は下記のガイドライン及び報告マニュアルをご確認ください。
1.目的
・地域において必要とされるかかりつけ医機能(※)の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
・必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することを目的としています。
(※)かかりつけ医機能とは、「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能」と定義されています。
2.概要
【医療機関】かかりつけ医機能について、都道府県知事に報告(年1回)。
【都道府県知事】報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表。また、協議の場にて、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表。

出典:厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第2回自治体向け説明会」(令和7年1月31日)資料
3.医療機関の実施事項
対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所
報告方法
原則として、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告
(紙面の調査票を用いることも可能)
報告時期
毎年1月から3月
(医療機能情報提供制度と同時期に実施)
※年に1度の定期報告については、「4.定期報告について」をご確認ください。
報告内容
・1号機能(継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)
・2号機能(通常の診療時間外の時間に診療を行う機能)
・その他の報告事項
※報告いただいたかかりつけ医機能については、医療情報ネット(ナビイ)により公表されます。
院内掲示
報告したかかりつけ医機能の内容について、院内への掲示が必要となります。
下記「ガイドライン」にある(別添3)院内掲示様式(例)をご参照ください。
なお、G-MISにおいて、報告した内容が記載された院内掲示様式が出力可能となる予定です。
患者への説明
医療法において、おおむね4ヶ月以上継続して在宅医療や外来医療を提供することが見込まれる場合に、患者又は家族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われる努めなければならない、とされています。
対象医療機関:かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、都道府県知事の確認を受けた医療機関
対象患者:慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
説明項目等については、下記「ガイドライン」にある(別添4)患者説明様式(例)をご参照ください。
4.定期報告について
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所の管理者は、毎年都道府県知事へかかりつけ医機能について報告することが義務付けられています。
毎年1月1日時点のかかりつけ医機能(1号機能、2号機能)を報告いただきます。
【令和7年度分】報告方法について
1.オンライン報告
国の共通基盤である「G-MIS」を活用したオンライン報告を原則としています。既にG-MISアカウントをお持ちの医療機関は、下記「G-MISログインページ」からアクセスのうえ、必要事項を入力のうえ報告を行ってください。
<G-MISログインページ>
・G-MISログインページ<外部リンク>
※G-MISの操作方法等については、下記「7.ガイドライン」、「8.報告マニュアル」をご確認ください。
オンライン報告における注意点
(1)医療機能情報提供制度と併せて報告いただきますが、G-MISによるオンライン報告を行う場合は、先にかかりつけ医機能報告制度に係るオンライン報告を行ってから、医療機能情報提供制度に係るオンライン報告を行ってください。
(医療機能情報提供制度の報告項目にかかりつけ医機能の項目があります。かかりつけ医機能報告制度のオンライン報告を先に行うことで、その報告内容を医療機能情報提供制度の該当項目に取り込み、反映させる機能があります。)
(2)該当項目全ての入力が完了したら、画面右上辺りにある「報告」のボタンを最後に必ず押下してください。
(「報告」のボタンを押下しない場合、「報告済」ではなく「報告中」のままとなり、県へ報告が到達していない状態となります。)
2.オンライン以外の方法による報告
「G-MIS」により報告を行うことができない場合は、書面等による報告も可能としています。
※「G-MIS」を活用したオンライン報告を推進しております。まだG-MISユーザーアカウントをお持ちでない場合は、「医療機能情報提供制度」のページの「4 G-MISでのオンライン報告を行う場合」の「G-MISユーザーアカウントをお持ちでない医療機関等の皆様」を参考に、発行申請を行ってください。
医療機能情報提供制度と異なり、Excel形式での報告書データがありません。
そのため、岐阜県医療整備課から郵送した紙媒体の報告書により、該当項目を記入等のうえ、所管の保健所へ郵送等により提出してください。
なお、入力のない様式例のPDFデータを下記のとおり掲載しています。ダウンロードしていただき、該当項目について手書きで記入のうえ、報告してください。
<様式例>
・報告書(病院) [PDFファイル/190KB]
・報告書(診療所) [PDFファイル/213KB]
<提出先保健所及び問い合わせ先>
提出先保健所一覧・問い合わせ先一覧 [PDFファイル/114KB]
<提出方法>
(1)紙媒体の報告書での提出
岐阜県医療整備課から郵送した紙媒体の報告書により、該当項目を記入等(修正箇所は朱書き)のうえ、所管の保健所へ報告書全体を郵送等により提出してください。
(2)電子媒体(PDFデータ)での提出
岐阜県医療整備課から郵送した紙媒体の報告書又は上記様式例PDFデータを印刷した紙媒体の報告書について、該当項目を手書きで記入等(修正箇所は朱書き)を行い、スキャンにより報告書全体をPDFデータ化してください。そのPDFデータを所管の保健所へメールにて提出してください。
【本調査を通じた情報取得の目的等について】
医療機関等が、G-MISによる報告を行うことができない場合、医療機関等は岐阜県に対して書面により報告することになります。
そして、岐阜県は、報告を受けた情報をG-MISに入力することで、当該情報を医療情報ネットにより公表します。
また、G-MISに入力された情報は、以下の目的で利用されます。
1.G-MISの円滑な運営・維持
2.G-MISの障害を復旧するための分析・評価
3.G-MISの利便性向上のための分析・評価
4.G-MISの改善、見直し及び関連施策の立案・検討
3.報告期限
上記1、2いずれについても、令和8年1月20日(火曜日)までに報告してください。
5.確認結果の公表
準備ができ次第、掲載します。
6.外来医療に関する地域の関係者との協議の場
準備ができ次第、掲載します。
7.ガイドライン
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(医政発0627第1号 令和7年6月27日) [PDFファイル/98KB]
(別添1)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン [PDFファイル/1.88MB]
(別添2)かかりつけ医機能に関する取組事例集 [PDFファイル/6.32MB]
(別添3)院内掲示様式(例) [Wordファイル/44KB]
(別添4)患者説明様式(例) [Wordファイル/51KB]
(別添5)医療機関向け制度周知リーフレット [PDFファイル/848KB]
(別添6)協議に活用する課題管理シート(例) [その他のファイル/115KB]
(別添7)協議の結果の公表シート(例) [Wordファイル/37KB]
(別添8)かかりつけ医機能報告制度Q&A集 [PDFファイル/308KB]
8.報告マニュアル
かかりつけ医機能報告マニュアルの策定について(医政総発1104第1号 令和7年11月4日) [PDFファイル/73KB]
(別添1)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル [PDFファイル/5.68MB]
(別添2)【医療機関用】かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編) [PDFファイル/4.85MB]
10.関係リンク
<厚生労働省ホームページ>
かかりつけ医機能報告制度<外部リンク>
医療機能情報提供制度について<外部リンク>
医療機能情報提供制度について(医療機関向けページ)<外部リンク>
<県公式ホームページ>
医療機能情報提供制度(医療機関向け)
医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について(住民・患者向け)

