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玄関帳場等を設置しない場合の取扱いについて

旅館業営業者の皆様へ

 県では、旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の施設において、玄関帳場等を設置しないことができる要件を定めています。
 令和7年9月12日に玄関帳場等を設置しない場合の取扱いを一部改正しました。

玄関帳場等を設置しないことができる要件

 ​次の1から3全ての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができていることとしています。

  1. 事故が発生したとき、宿泊者専用区域(客室その他の専ら宿泊者の利用に供する区域をいう。)に無断侵入する者がいるときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
  2. 次のア又はイいずれかの方法により宿泊者の本人確認や宿泊者以外の出入りの実施すること。
    ア 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。
    イ ICTを活用した方法(自動チェックイン機器等)により、本人確認情報及び事前共有情報の照合並びに宿泊しようとする者の顔の録画を行うこと。
  3. 鍵の受け渡しを適切に行うこと。

 ※詳しくはこちらをご覧ください。→玄関帳場等を設置しない場合の取扱いについて [PDFファイル/168KB]

許可申請時に必要な書類

  • 玄関帳場等を設置しない場合の概要書(別記様式1)
    別記様式1 [PDFファイル/110KB]​ 別記様式1 [Wordファイル/33KB]
  • ビデオカメラ等の設置場所及び撮影方向並びにこれらの画像を確認する場所について地図及び建物の図面等を用いて明示した書類
  • 自動チェックイン機器等の概要を記載した書類(カタログ・仕様書等、チェックインの方法がわかるもの)
  • 委託先との契約内容を記載した書類の写し
  • その他保健所長が必要と認める書類

 ※許可の申請にあたっては、次の玄関帳場等の設置がない旅館・ホテル及び簡易宿所の許可検討用チェックシートをご活用ください。
​  チェックシート [PDFファイル/255KB]​ チェックシート [Wordファイル/71KB]

変更時に必要な書類

 許可申請時に提出した玄関帳場等を設置しない場合の概要書の記載事項を変更する際は、変更届をあらかじめ提出してください。

 

添付書類】

  1. ビデオカメラ等の設置場所及び撮影方向並びにこれらの画像を確認する場所について地図及び建物の図面等を用いて明示した書類(ビデオカメラ等の設置場所及び撮影方向並びにこれらの画像を確認する場所を変更する場合)
  2. 自動チェックイン機器等の概要を記載した書類(自動チェックイン機器等を変更する場合)
  3. 委託先との契約内容を記載した書類の写し(委託内容を変更する場合)
  4. その他保健所長が必要と認める書類​

許可に際しての留意事項

  • 申請時に提出した「玄関帳場等を設置しない場合の概要書」記載事項に変更がないこと(玄関帳場等を設置しない場合)を営業を行う条件として附すことを要しないことと改めます。
  • 改正前の取扱いに基づき、営業を行う条件を附している場合であっても、玄関帳場等を設置しないことができる要件を満たす場合は変更することができるものとして取り扱うこととします。

参考資料(厚生労働省)

旅館業における衛生等管理要領の一部改正について [PDFファイル/1.07MB]
​・旅館業における衛生等管理要領の改正(令和7年3月11日付)に関するFAQ について [PDFファイル/213KB]
​・フロント要件の見直しに係るリーフレット [PDFファイル/593KB]
​・簡易宿所営業における玄関帳場等に関する効率化事例集について [PDFファイル/1.13MB]

申請等の窓口・問い合わせ先

 申請等の窓口は保健所又はセンターです。
 申請方法など、ご不明な点については保健所又はセンターにお問い合わせください。
​ 県内保健所一覧

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