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障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告について

1. 制度の概要

 2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と障害福祉現場における人材不足の状況、新興感染症等による障害福祉サービス等事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行うため、障害福祉サービス等事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が令和7年9月より創設されました。

障害福祉サービス等情報公表制度の施行について【改正概要】 [PDFファイル/149KB]

2. 報告の対象となる障害福祉サービス等事業者

原則、すべての障害福祉サービス事業者等

※市町村所管の特定相談新事業所及び障害児相談支援事業所も対象となります。

3. 報告の単位

  • 障害福祉サービス等情報(障害福祉サービス等事業者経営情報を除く)の報告は、障害福祉サービス等事業所単位で行ってください。
  • 障害福祉サービス等事業者経営情報の報告は、原則、障害福祉サービス等事業所単位で行うものですが、事業所ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位の報告でも差し支えありません。

4. 報告の内容

事業者が報告する具体的内容は、以下のとおりです。

  • 基準日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者

   別添1基本情報、別添2運営情報及び別添3経営情報

  • 基準日以降に指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者

   別添1基本情報

詳細は厚生労働省通知をご確認ください。 

障害福祉サービス等情報公表制度の施行について [PDFファイル/481KB]

5. 報告の方法

 事業者は、原則、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じ、知事へ報告してください。

システムログインページ<外部リンク>

【システム操作に関するマニュアル等】

障害福祉サービス等情報公表システム主な変更点について [PDFファイル/3.2MB]

障害福祉サービス等情報公表システム操作説明書(事業者用)【第 1.7 版】 [PDFファイル/5.83MB]

記入要領 [PDFファイル/28.59MB]

6. 報告の期限

・経営情報の報告は毎会計年度終了後、3月以内に行ってください。
・ただし、令和8年3月31日までの間は、経営情報の報告を令和8年3月31日までに行ってください。

(参考)報告期限の例 [PDFファイル/87KB]

7. 令和7年度の報告に向けたスケジュール

 
時期 内容
令和7年8月29日

経営情報の見える化の運用開始

システム操作に係るマニュアル公表

令和8年3月31日 令和7年度報告期限
令和8年4月以降 報告された経営情報のグルーピングした分析結果を国から公表

8. お問い合わせ先等

お問い合わせ前にこちらの資料<外部リンク>をご確認ください。

【システムに関するお問い合わせ】(ヘルプデスク)

<電話番号>
0570-666-081 ※受付時間:平日9時00分から17時00分
<障害福祉サービス等事業者向けお問い合わせフォーム>
障害福祉サービス等情報公表システムに関するお問い合わせ送信フォーム
(事業者向け)​
<外部リンク>

9. FAQ 

障害福祉サービス等情報公表システムよくある質問(Q&A)<外部リンク> ※随時追加予定

10. 実施要綱

令和7年度岐阜県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 [PDFファイル/165KB]

Adobe Reader<外部リンク>

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