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水質汚濁防止法の改正について

 近年の水質汚濁防止法の主な改正についてその該当を掲載しています。

ほう素等に係る暫定排水基準の見直しについて(令和7年7月1日施行)

 水質汚濁防止法における「ほう素及びその化合物(以下「ほう素」という。)」、「ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」という。)」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)」に係る暫定排水基準に関して、令和7年6月30日をもって適用期限を迎える8業種のうちジルコニウム化合物製造業を除いた7業種について、別表のとおり、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長する旨の改正が行われました。

 なお、旅館業及び下水道業に対しては、暫定排水基準が当分の間、適用されています。

(別表)ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の見直し [PDFファイル/254KB]

 

 詳細については、下記の環境省ホームページを参照してください。

大腸菌及び六価クロムに係る一般排水基準等の改正について

 

大腸菌に係る一般排水基準等の改正(令和7年4月1日施行)

 公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」が、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されたことを受け、一般排水基準についても下表のとおり改正されました。

 

大腸菌数の一般排水基準
  改正後 改正前
規制項目 大腸菌数 大腸菌群数
一般排水基準 日間平均800CFU/mL 日間平均3,000個/c㎥

CFU:コロニー形成単位

※改正政令の施行前に特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第1)別紙4により大腸菌群数による排出水の汚染状態についても届け出ている方は、今後は大腸菌数について定期的な測定をお願いします。

 

六価クロムに係る一般排水基準等の改正(令和6年4月1日施行)

 公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である六価クロムの基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lに変更されたことを踏まえ、水質汚濁防止法に基づき定められている六価クロム化合物の一般排水基準、地下水浄化基準等が改正されました。

 

六価クロム化合物の一般排水基準
  改正後 改正前
一般排水基準 0.2mg/L 0.5mg/L

 

※電気めっき業に属する特定事業場にあっては、施行の日から3年間に限り、暫定排水基準(0.5mg/L)が適用されます。また、改正省令の施行の際、現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む)している特定事業場にあっては、施行の日から6月間(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場にあっては、1年間)は、改正後の排水基準の適用が猶予されます。

 

六価クロム化合物の地下水浄化基準
  改正後 改正前
地下水浄化基準 0.02mg/L 0.05mg/L

 

 詳細については、下記の環境省ホームページを参照してください。

亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しについて(令和6年12月11日施行)

 亜鉛含有量に係る暫定排水基準が設定されている1業種(電気めっき業)について、適用期間が令和11年12月10日まで延長されました。

 

対象業種:電気めっき業

暫定排水基準:4mg/L

適用期間:改正省令施行の日から5年間(令和11年12月10日まで)

 

 詳細については、下記の環境省ホームページと事例集を参照してください。

水質汚濁防止法に関するご相談先

 特定施設の該当性や届出については、管轄の県事務所等 [PDFファイル/97KB]までご相談ください。

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