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【二次募集】岐阜県スポーツコミッション(合宿誘致)推進事業費補助金 利用団体の募集について

概要

 岐阜県では、県内スポーツ施設のブランド価値の向上及び飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアの利用促進を目的として、スポーツチーム及び競技団体が実施する合宿に対して補助を行っております。

 この度、当該補助金利用団体の二次募集を行うこととしましたので、下記「補助金交付の対象となる合宿・団体」の要件を満たす方で、令和7年度に補助金の利用を希望される場合は、要望調査票等をご提出ください。

 なお、当該補助金は令和7年度予算額の範囲内で交付されます。必ずしも希望額満額での補助金交付とならない場合がありますので、予めご了承ください。
 

提出書類

下記(1)から(5)の書類に必要事項を入力のうえご提出ください。
(1)要望調査票 [Excelファイル/118KB] ・(1)要望調査票 [PDFファイル/424KB]
(2)事業実施計画書・収支予算書(別紙1)
(3)県民等との交流実施計画書・広報実施計画書(別紙2)
(4)参加予定者名簿(別紙3)
(5)実績証明書(別紙4)

提出方法・期限

【要望調査票等を提出された方に8月4日(月曜日)に提出完了メールを送付します。提出完了メールが届かない場合はセキュリティ等の影響で正常に要望調査票等が提出できていませんので、岐阜県地域スポーツ課(058-272-8799)までご連絡ください

【期 限】令和7年8月1日(金曜日)17時00分

【郵 送】〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1

     岐阜県庁地域スポーツ課スポーツ交流係 宛て

【メール】c11172@pref.gifu.lg.jp

・メール提出にご協力いただきますようお願いします。

・期限内に提出がない場合は、本補助金が受けられなくなる可能性がありますので、合宿の詳細が未定であっても概算で予算書等を作成し、期限までに必ずご提出ください。
・補助金の対象となる入賞実績の要件(2回以上の入賞実績)や、交付要件(県民等との交流事業の実施、SNS等で2回以上の広報)について、本ページのほか、交付要綱及び要望調査票を必ずご確認ください。

補助金交付の対象となる合宿・団体

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア又はその他の県内スポーツ施設で、スポーツチーム又は当該チームの所属する競技団体が実施する合宿のうち、次のいずれかに該当するもの。

 
(1) 延べ50泊以上する合宿で、次のいずれかに該当するもの

ア 合宿の初日の属する年度の前年度から過去3年度以内に開催された要綱別表1 [PDFファイル/80KB]に掲げる大会(全日本選手権、国民スポーツ大会等)で2回以上1位(高地トレーニングエリアでの合宿については、1位から3位まで)の入賞実績を持つ選手が所属する団体が実施するもの
※ただし、過去にこの補助金の交付を受けたことのない団体が新たに申請する場合は、当該入賞実績が1度である選手が所属する団体でも可

イ 直近の要綱別表2 [PDFファイル/80KB]に掲げる大会(オリンピック・パラリンピック・デフリンピック競技大会、世界選手権等)に出場した選手又は次回の当該大会に出場する選手が所属する団体が実施するもの

(2) 要綱別表2 [PDFファイル/80KB]に掲げる大会(オリンピック・パラリンピック・デフリンピック競技大会、世界選手権等)のため、海外又は国内の代表チームを編成する競技団体が実施するもの

(3) 次に掲げる団体が高地トレーニングエリアで実施するもの

ア 公益財団法人岐阜県スポーツ協会に所属又は加盟する団体

イ アに規定する団体に所属又は登録している団体

【注 意】
・上記(1)・(2)どちらかの要件を満たすことにより補助金の交付を受ける場合、「岐阜県民等との交流事業の実施」にご協力いただく必要がございます。
・補助金の交付を受ける場合、チームまたは選手、指導者の方が公式に管理・運営し、一般に閲覧可能なホームページ、SNS、広報紙などで2回以上広報いただく必要がございます。

補助対象経費

 
補助対象経費 補助率 補助上限額

飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアその他の県内スポーツ施設で実施する合宿に係る宿泊費(監督、コーチ、選手並びに選手の練習及び健康管理に携わる者に係るものに限ります)及び県内スポーツ施設の施設利用料

定額

20万円から100万円
(入賞実績や補助事業者の区分による)

【注意】補助金は令和7年度予算額の範囲内で交付されます。必ずしも希望額満額での補助金交付とならない場合がありますので、予めご了承ください。

要望調査票等 提出後の流れ

(1)要望調査票等を審査のうえ、補助金交付対象団体へ県から内示通知を発送(8月上旬予定)
(2)合宿開始の1か月前までに補助金交付申請書を県へ提出(内示通知受領後)
(3)県からの交付決定通知を受け、合宿実施
(4)合宿終了後、実績報告書を県へ提出(合宿終了日から30日以内)
(5)県からの額の確定通知を受け、補助金交付請求書を県へ提出
(6)県から補助金交付
 【注意】(2)で提出する補助金交付申請書に記載する補助金交付申請額は、(1)の内示通知に記載の内示額が上限となります。

参考様式

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