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重要土地等調査法

・このページは、内閣府ホームページを引用しています。
・詳細は内閣府ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

法の制定経緯

背景及び経緯

 国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
 こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。

重要土地等調査法の制定

 この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

重要土地等調査法に基づく措置等

 内閣府では、この法律に基づく以下の措置等を実施することとしています。

注視区域・特別注視区域の指定

 重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、【注視区域】として指定することができることとしています。
 また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を【特別注視区域】として指定することができることとしています。
 区域の指定について(内閣府HP)<外部リンク>

岐阜県の状況

 令和5年内閣府告示第126号(12月11日)により、以下のとおり指定されました(令和6年1月15日施行)。

注視区域

 ・三国山無線中継所施設(土岐市)の周囲おおむね1,000メートルの区域
 ・多度山無線中継所(海津市)の周囲おおむね1,000メートルの区域
  区域の詳細(内閣府HP)<外部リンク>

特別注視区域

 ・岐阜基地、岐阜高射教育訓練場(各務原市)の周囲おおむね1,000メートルの区域
  区域の詳細(内閣府HP)<外部リンク>

土地等の利用状況の調査

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。
 重要施設周辺等における土地等の取得の状況(令和5年度)について(内閣府HP)<外部リンク>

特別注視区域内における届出

 特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に、届出を求めることとしています。​
 届出について(内閣府HP)<外部リンク>

土地等の不適切な利用の規制

 注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うことができることとしています。
 勧告・命令の実施状況について(内閣府HP)<外部リンク>

お問合せ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日9時30分から17時30分)

FAQ(内閣府HP)<外部リンク>
重要土地等調査法についての説明動画(内閣府HP)<外部リンク>
リーフレット(内閣府HP)<外部リンク>

 

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