ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市政策課 > 都市計画法第53条に基づく建築許可について

本文

都市計画法第53条に基づく建築許可について

 都市計画施設(道路、公園など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条に基づく許可を受けなければなりません。

許可の概要

許可を要する行為

 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする行為

適用除外

 上記に該当する行為であっても、都市計画法第53条第1項第一号から五号に掲げる行為については、許可不要となります。

【適用除外となる例】

・軽易な行為(階数が2以下で地階がない木造の建築物の改築又は移転)

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為

・都市計画事業の施行として行う行為   など

許可の基準

 許可の基準は、都市計画法第54条の規定のとおりです。

【主な基準(同条第三号)】

 建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

 イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

 ロ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請

 知事が許可権者となる申請については、下記により申請書類を提出してください。

 

申請書類

許可申請書 [Wordファイル/41KB]

・敷地内における建築物の位置を示す図面(縮尺500分の1以上)

・2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)

・建築物の平面図(縮尺100分の1以上)

・その他必要な書類

 

提出部数

 正本1部、副本2部

 

提出先

 申請地の属する町の窓口

 

標準処理期間

 20日(県の休日を除く)

 

手数料

 不要

審査窓口

 許可申請(知事が許可権者のものに限る)の審査等については、県の建築事務所において行っています。

 ただし、申請書の提出は各町の担当窓口に提出してください。

 

都市計画法第53条許可の審査窓口
市町名 所属 電話番号
岐南町、笠松町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、北方町 岐阜・西濃建築事務所 0584-73-1111
坂祝町、富加町、川辺町、八百津町、御嵩町 中濃建築事務所 0574-25-3111
全市、養老町、揖斐川町、大野町、池田町 各市町にお問い合わせください

※七宗町、白川町、東白川村、白川村については、都市計画区域の指定がなく、都市計画施設もありません。