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使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体業の許可取消処分について
令和7年4月23日に使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、下記の自動車解体業者に対して許可の取消処分を行いました。
記
1 被処分者
(1)住所 岐阜県安八郡輪之内町福束1192番地
(2)氏名 チーマインターナショナル有限会社
代表取締役 チョドリマハメダアフザル
〔許可内容〕
解体業
・許可年月日 令和5年12月12日(更新)
・許可番号 20213001625
2 行政処分の内容
解体業の許可の全部取消し
3 取消年月日
令和7年4月23日
4 取消しの理由
被処分者の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)第5条に規定する使用人は、
令和4年9月7日に山形地方裁判所において懲役刑に処せられ、その執行が終わっていないことが判明しました。
これにより、被処分者は、法第62条第1項第2号チの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第66条第4号に定める許可の取消事由に該当します。