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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(令和7年4月15日)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和7年4月15日に下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

1 被処分者
 (1)住所:石川県金沢市北袋町い70番地
 (2)氏名:株式会社下建材 代表取締役 下 浩光

 〔許可内容〕
  産業廃棄物収集運搬業
  ・許可年月日:令和2年3月31日(新規)
  ・許可番号:02100214502
  ・積替え又は保管の有無:無し
  ・産業廃棄物の種類:汚泥、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維
   くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工
   作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除
   く。)、がれき類
   上記9品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。                                                             
                      以上9種類
   上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、水銀含有ばいじん等を除く。

2 行政処分の内容
   産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3 取消年月日
   令和7年4月15日
 
4 取消しの理由
   被処分者は、法第16条の2の規定に違反したことにより、金沢簡易裁判所において罰金刑に処せら
   れ、その執行が終わった日(令和5年10月7日)から5年を経過していない。
   これにより被処分者は、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該
   当するに至った。
   本事実は、法第14条の3の2第1項第1号に定める許可の取消事由に該当する。

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