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児童手当
1 児童手当制度について
(1)児童手当の申請先
児童手当の申請先は、お住いの各市町村となります。
なお、公務員の場合は、お勤めの勤務先となります。
なお、公務員の場合は、お勤めの勤務先となります。
(2)制度の概要
(1) 支給対象年齢
高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方
(2) 所得制限
高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方については、所得に関係なく全員に児童手当が支給されます。
(3) 支給月額
・3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳以上高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)
(4) 支給月
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に各前月までの2か月分支給されます。
なお、支給月は市町村により異なります。
(例:4月支給である場合、前3月分、2月分の児童手当を支給します。)
高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方
(2) 所得制限
高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方については、所得に関係なく全員に児童手当が支給されます。
(3) 支給月額
・3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
・3歳以上高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)
(4) 支給月
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に各前月までの2か月分支給されます。
なお、支給月は市町村により異なります。
(例:4月支給である場合、前3月分、2月分の児童手当を支給します。)
(3)児童手当を受給するために申請が必要な方
(1) 高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方
(2) 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している方
(2) 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している方
(参考)令和6年9月分までの児童手当について
(1)支給対象
児童手当は、中学校卒業(15歳に達した後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給。
【所得制限限度額】
扶養親族の数 所得制限限度額(万円)
0人 622.0円
1人 660.0円
2人 698.0円
3人 736.0円
4人 774.0円
児童手当は、中学校卒業(15歳に達した後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給。
【所得制限限度額】
扶養親族の数 所得制限限度額(万円)
0人 622.0円
1人 660.0円
2人 698.0円
3人 736.0円
4人 774.0円
(2)支給月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限世帯については、特例給付として月額一律5,000円
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
所得制限世帯については、特例給付として月額一律5,000円
(3)支給時期
児童手当は、原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給。なお、支給日は市町村により異なる。
児童手当は、原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給。なお、支給日は市町村により異なる。
2-1 児童手当の支給要件
(1)児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることが出来る場合があります。
ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることが出来る場合があります。
(2)両親が離婚協議中で別居している場合は、児童を同居している方を優先
父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。
(3)海外に父母が指定する人に支給
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
児童の住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
(4)未成年後見人に支給
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
(5)児童福祉施設等の設置者、里親に支給
児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
2-2 児童手当の申請期限(15日以内)
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
(1)初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
(2)第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
(3)他の市町村に住所が変わったとき
転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
(4)公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員になった日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に申請が必要です。
2-3 その他
(1)保育料・給食費などの徴収について
保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市町村が児童手当から徴収することなどが可能です。
保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります。
保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります。
3 お問い合わせ先
詳しい手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
なお、公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
(参考:こども家庭庁)
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>