ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童手当

1 児童手当制度について

(1)児童手当の申請先

児童手当の申請先は、お住いの各市町村となります。
なお、公務員の場合は、お勤めの勤務先となります。

(2)制度の概要

(1) 支給対象年齢
 高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方

(2) 所得制限
 高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方については、所得に関係なく全員に児童手当が支給されます。

(3) 支給月額
 ・3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
 ・3歳以上高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)

(4) 支給月
 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に各前月までの2か月分支給されます。
 なお、支給月は市町村により異なります。
 (例:4月支給である場合、前3月分、2月分の児童手当を支給します。)

(3)児童手当を受給するために申請が必要な方

(1) 高校生年代(18歳に達した後最初の3月31日)までの児童を養育している方

(2) 児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している方

(参考)令和6年9月分までの児童手当について

(1)支給対象
 児童手当は、中学校卒業(15歳に達した後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給。
【所得制限限度額】
扶養親族の数 所得制限限度額(万円)
 0人     622.0円
 1人     660.0円
 2人     698.0円
 3人     736.0円
 4人     774.0円
(2)支給月額
 3歳未満 一律15,000円
 3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
 中学生 一律10,000円

 所得制限世帯については、特例給付として月額一律5,000円
(3)支給時期
 児童手当は、原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給。なお、支給日は市町村により異なる。

 

2-1 児童手当の支給要件

(1)児童が日本国内に住んでいること

原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることが出来る場合があります。

(2)両親が離婚協議中で別居している場合は、児童を同居している方を優先

父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。

(3)海外に父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

(4)未成年後見人に支給

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。

(5)児童福祉施設等の設置者、里親に支給

児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

2-2 児童手当の申請期限(15日以内)

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

(1)初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

(2)第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき 

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

(3)他の市町村に住所が変わったとき

転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

(4)公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員になった日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に申請が必要です。

2-3 その他

(1)保育料・給食費などの徴収について

保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市町村が児童手当から徴収することなどが可能です。
保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります。

3 お問い合わせ先

詳しい手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
なお、公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
(参考:こども家庭庁)