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公正証書等による債務名義の取得支援補助金

養育費の取決めに要する経費を補助します(町村在住の方対象)

 重要なお知らせ
 この補助金は岐阜県内の町村在住者のみを対象としています。市にお住まいの方は、お住まいの地域の市役所にお問い合わせください。

 

 岐阜県では養育費の支払いに関する取り決めの促進や、継続した支払いの確保を図るため、公正証書等による債務名義の取得費用を補助します。

対象者

  • 対象者:以下2点を満たす者
    • 岐阜県内町村在住者
    • 離婚を考えている父母、ひとり親家庭の親、離婚後において子どもと別居している親及び寡婦
  • 対象外
    • 岐阜県内の市在住者(市役所にお問合せください。)
    • 岐阜県外の在住者

 

対象経費

 ​養育費の取決めに要する経費のうち、次のもの。(※)
 ※令和7年4月1日以後に取得した公正証書等の債務名義に関する費用が対象となります。


(1)公正証書の作成に係る公証人手数料(公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める手数料)
(2)家庭裁判所に対する調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
(3)公証役場又は家庭裁判所に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
(4)公証役場又は家庭裁判所に提出する郵便切手に係る費用

 

補助金額

 対象経費の実支出額(上限2万円)

 

申請方法

 お住まいの地域の受付窓口まで、申請書類をご提出ください。

 

交付要綱

 交付要綱 [PDFファイル/196KB]

 

申請書類

 次の申請書と添付書類を併せてご提出ください。
 
 【申請書】
 ・申請書 [Wordファイル/22KB]


 【添付書類】
 ・申請者及び補助対象経費に係る児童の戸籍の謄本又は抄本
 ・申請者の世帯の全員の住民票の写し
​ ・申請者が補助対象経費を負担したことが確認できる領収書等の写し
 ・補助対象経費に係る公正証書等の債務名義の内容が確認できる書類の写し

申請窓口

〇受付窓口(補助金の内容に関する問い合わせは、子ども・女性部 子ども家庭課まで)
※この補助金は岐阜県内の町村在住者のみを対象としています。市にお住まいの方は、お住まいの地域の市役所にお問い合わせください。

名称 電話番号 住所
岐阜地域福祉事務所福祉課 058-272-1929 〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKB ふれあい会館第2 棟4 階
西濃県事務所福祉課 0584-73-1111
(内線481)
〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
揖斐県事務所福祉課 0585-23-1111
(内線243)
〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
可茂県事務所福祉課 0574-25-3111
(内線247)
〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎
中濃県事務所福祉課 0575-33-4011
(内線258)
〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
東濃県事務所福祉課 0572-23-1111
(内線272)
〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
恵那県事務所福祉課 0573-26-1111
(内線227)
〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
飛騨県事務所福祉課 0577-33-1111
(内線274)
〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎


〇補助金の内容に関する問い合わせ先

名称 電話番号 住所
岐阜県子ども・女性部 子ども家庭課 058-272-1111(内線3554) 〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1

 

 

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