ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

原爆被爆者に関する手続きについて

原爆被爆者に関する手続き(医療機関用)

被爆者の医療を行う医療機関等は、知事の「原爆被爆者一般疾病医療機関」の指定を受ける必要があります。原爆被爆者一般疾病医療機関とは、医療機関(病院、診療所、歯科医院、薬局、指定訪問看護事業所等)からの申請に基づき、岐阜県知事が指定した保険取扱医療機関をいいます。

知事の指定を希望される医療機関は、下記により申請をお願いいたします。
なお、原爆被爆者一般疾病医療機関における被爆者医療の取扱いについては、以下のとおりです。

原爆被爆者一般疾病医療機関の各月の指定等については原爆被爆者一般疾病医療機関の指定等​をご確認ください。

健康保険等との負担割合

加入している保険等の種類 [負担割合]保険者 [負担割合]原爆医療(国) [負担割合]本人
健康保険、共済保険、国民健康保険 7割 3割 なし
高齢受給者証を所持している人(※1) 8割(7割) 2割(3割) なし
後期高齢者医療制度の適用を受ける人(※2) 9割(7割) 1割(3割) なし
[健康保険に加入していない人]生活保護受給者 なし 10割 なし
[健康保険に加入していない人]国保に加入できない人 なし 10割 なし
[健康保険に加入していない人]国保に加入していない人 なし 3割 7割

※1 現役並みの所得のある人は、3割負担になります。なお、一部負担金等の特例措置については、原爆医療(法別番号19)が優先しますので、1割負担の方は保険8割、公費2割となります。

※2 現役並みの所得のある人は、3割負担になります。

*入院時に係る食事療養費については、標準負担額分を国が支払います。

医療給付の範囲は、健康保険法で定められた内容に限られます。

また、次にあげる負傷又は疾病については、医療の給付ができないことになっています。

  1. 厚生労働大臣の認定を受けた疾病又は負傷(認定医療、法別番号18)(注)
  2. 遺伝性及び先天性疾病
  3. 被爆以前にかかった精神病
  4. う歯のうち、第1度うしょく(C1)及び第2度うしょく(C2)
    (注)1の認定医療については、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定医療機関)が、厚生労働大臣の認定を受けた疾病につき、全額国費で行うものです。この給付を受けるには、被爆者が厚生労働大臣あてに申請を行い、認定を受けている必要があります。

被爆者健康手帳所持者で介護保険法の適用を受ける人

医療系サービス(介護保険法) [負担割合]保険者

[負担割合]原爆医療(国)

[負担割合]被爆者本人
居宅
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリステーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
9割(8割) 1割(2割) なし
介護予防
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所療養介護
9割(8割) 1割(2割) なし
施設
  • 介護老保健施設
  • 介護療養型医療施
9割(8割) 1割(2割) なし

請求方法

ア 通常の場合

 公費併用の扱いとし、診療報酬明細書及び診療報酬請求書により、社会保険社会保険支払基金国民健康保険国民健康保険団体連合会に請求してください。

イ 後期高齢者医療制度の場合は、国民健康保険団体連合会に請求してください。

ウ 生活保護受給者の場合は、社会保険支払基金に請求してください。

エ 介護保険の医療系サービスを提供した場合は、介護給付費明細書及び介護給付費請求書により国民健康保険団体連合会に請求してください。

被爆者一般疾病医療機関の指定申請について(医療機関の開設者の方へ)

医療機関が行う手続きについて

申請・届出事項により、提出が必要な書類をご確認ください。

ご不明な点等がありましたら、県保健医療課(058-272-8275)までご相談ください。

申請・届出事項

提出書類

【新規】

  • 新たに指定を受ける場合
  • 指定申請書(様式28)
  • 保険医療機関指定通知書の写し(東海北陸厚生局発行)

※指定申請時に保険医療機関コードが決まっていない場合は、指定申請書の「医療機関コード」欄は空欄のままで提出し、医療機関コードが決まり次第、保険医療機関指定通知書の写しを保健医療課まで郵送又はFAXしてください。

※保険医療機関指定通知書の写しの確認をもって、指定通知書を送付します。

【廃止・辞退】

  • 医療機関の廃止
  • 指定の辞退
  • 辞退届(様式29)
  • 医療機関指定書

※医療機関指定書が添付できない場合は、理由書(任意様式)または紛失届(様式31)を添付してください。

【変更】

  • 医療機関の名称変更
  • 移転による医療機関の所在地の変更
  • 診療所(病院)から病院(診療所)に変更
  • 経営主体が個人(法人)から法人(個人)に変わった場合
  • 市町村合併により、市町村立の病院等の開設者である首長が変わった場合 等

※変更の一例を記載しております。

※変更事項により必要な手続きが異なりますので、事前に県保健医療課(058-272-8275)までご相談ください。

 

1.変更に伴い、医療機関コードが変更となる場合

 医療機関コードが変更となる場合は、現在の指定を辞退し、新たな医療機関として新規で指定を受ける必要があります。

  • 辞退届(様式29)
  • 医療機関指定書(現在の指定分)
  • 指定申請書(様式28)
  • 保険医療機関指定通知書の写し(東海北陸厚生局発行)

※医療機関指定書が添付できない場合は、理由書(任意様式)または紛失届(様式31)を添付してください。​

※指定申請時に保険医療機関コードが決まっていない場合は、指定申請書の「医療機関コード」欄は空欄のままで提出し、医療機関コードが決まり次第、保険医療機関指定通知書の写しを保健医療課まで郵送又はFAXしてください。

※保険医療機関指定通知書の写しの確認をもって、指定通知書を送付します。

 

2.変更に伴い、医療機関コードが変わらない場合

  • 変更届(様式30)

※医療機関の名称または所在地が変更となる場合で、医療機関指定書の再発行を希望される医療機関は、変更届に「指定書再発行希望」とご記載ください。

【紛失】

  • 指定書を紛失した場合
  • 紛失届(様式31)

以下の場合は届出不要です。

  • 同一場所での新築、改築の場合
  • 吸収合併時の吸収する側の会社であって、合併によって組織形態も名称等も変更がない場合

様式のダウンロード

一般疾病医療機関指定申請書(様式28) 指定申請書 [PDFファイル/78KB] 指定申請書 [Wordファイル/34KB]
一般疾病医療機関変更届(様式29) 変更届 [PDFファイル/59KB] 変更届 [Wordファイル/33KB]
一般疾病医療機関辞退届(様式30) 辞退届 [PDFファイル/58KB] 辞退届 [Wordファイル/33KB]
一般疾病医療機関紛失届(様式31)

紛失届 [PDFファイル/50KB]

紛失届 [Wordファイル/32KB]

※法人で申請される場合は、開設者氏名欄に法人名と代表者名を必ずご記入ください。

※指定申請の場合は「指定を受けようとする年月日」に申請月の翌月1日をご記入ください。原則毎月1日指定となりますので、1日以外の日付で指定をご希望の場合は、県保健医療課(058-272-8275)​までご相談ください。

提出先

申請及び届出先は、各医療機関所在地を管轄する保健所(※センターは除く)となります。

ただし、岐阜市内の医療機関につきましては、県保健医療課にご提出をお願いいたします。

申請書の提出期限

新規の指定申請については、毎月20日までに申請書を提出してください。20日までに届いた分について、翌月1日指定となります。(原則20日までに到達。20日が土日・祝日の場合は、その前開庁日までに到達。)​

1日以外の日付で指定をご希望の場合も、前月20日までに申請書を提出してください。

当該指定について、遡及適用はできません。必ず期限を守るようゆとりを持って申請を行ってください。

※近年、辞退届と新規申請を行う医療機関で、指定日を過ぎての提出が目立ちます。このような場合、指定はできかねますので、各医療機関は責任と余裕をもった提出を行ってください。

その他

  • 県内すべての医療機関が指定を受けているわけではありません。被爆者の方にわかるように被爆者一般疾病医療機関である旨を、医療機関の見やすい場所に標示してください。
  • 指定を受けていない医療機関で被爆者の方に対する医療費が発生した場合、償還払いの請求が可能です。請求を希望する医療機関は最寄りの保健所(※センターは除く)又は県保健医療課までお問い合わせください。

  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条第1項の規定(いわゆる原爆症)に基づく指定医療機関の指定申請については、保健医療課まで問い合わせください。

被爆者が時間外に指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関を受診する場合の取扱いについて

  • 被爆者は放射能の影響により、一般的に負傷又は疾病にかかりやすいことや、負傷等が治癒しにくいこと等の事情にあるのみならず、それらの負傷等にかかったことによって原爆症を誘発する恐れがあり、負傷等の状況や健康面での不安から、やむを得ず時間外の受診をせざるを得ない場合があります。
  • 上記の事情を踏まえ、被爆者が時間外の受診をした場合は、丁寧な対応を行っていただくようお願いいたします。

 被爆者が時間外に指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関を受診する場合の取扱いについて(令和2年11月25日厚労省事務連絡) [PDFファイル/283KB]

医師等が作成する書類の取扱いについて

被爆者の方等から、医療機関に原爆症認定の申請及び健康管理手当の申請に必要な書類についての相談があった際は、下記、「医師等が作成する書類の取扱いについて」に、(1)原爆症認定申請時に必要な意見書記載例、(2)健康管理手当申請時に必要な診断書記載例がありますのでご活用ください。

医師等が作成する書類の取扱いについて(令和6年7月10日厚労省事務連絡) [PDFファイル/305KB]

問い合わせ先

 岐阜県健康福祉部保健医療課
 精神保健福祉係被爆者担当

〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1

 電話番号:058-272-8275(直通)
 FAX:058-278-2624

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)