「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出及び申出について
- このページに記載しているのは町村の区域に所在する土地に関する公拡法の届出・申出の取扱いです。
- 平成24年4月以降、市の区域に所在する土地に関する公拡法の届出・申出の事務は各市で行われています。
公有地の拡大の推進に関する法律について
この法律は、都市計画区域内等の土地について先買い制度を活用することにより、公有地の計画的な拡大の推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進しようとするものです。
この法律による先買い制度は、都市計画区域内等において一定の土地の売買が行われる場合に、土地所有者に届出義務と一定期間の譲渡制限期間を課して、地方公共団体等にその情報を提供させ、民間取引に優先して公共用途のため土地の取得機会を確保することを意図したものです。
土地の有償譲渡の届出(法第4条)について
次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償で譲り渡そうとする場合は契約を締結する前に届出が必要となります。
- 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する次に掲げる200平方メートル以上の土地
- 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 河川法により河川予定地として指定された土地
- (1)から(3)までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
- 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
(平成18年8月30日付けで公拡法が一部改正されたため、市街化調整区域にあっては、届出の必要がなくなりました。)
項目 |
内容 |
内容 |
有償譲渡の届出 |
根拠法令等 |
法第4条 |
申請方法
(提出先、提出方法、必要部数等)
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提出先は譲渡を行う土地の所在する町村になります。
- 下記の書類を町村の担当課に2部提出してください。町村で受け付けされた後、県に進達されます。
- 届出をされた方には届出のあった日から3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が届きます。
- 届出をしてから通知があるまでは土地の譲渡を行うことはできません。
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申請様式 |
- 土地有償譲渡届出書
町村役場、もしくは県庁用地課にあります。
(町村の担当課につきましては、該当する町村にお問い合わせください)
様式のダウンロード
土地有償譲渡届出書 [PDFファイル/97KB]
土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/39KB]
※買取希望の申出(法第5条)とは様式が異なりますのでご注意ください。
- 位置がわかる図面
概ね2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの
- 周辺の状況がわかる図面
概ね500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの(住宅地図等)
- 字絵図(公図)
- 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
- 実測で譲渡を行う場合は実測図
- 届出者が法人の場合は商業登記簿謄本又は商業登記事項証明書
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申請手数料 |
なし |
備考 |
地方公共団体等が買取りを行う場合は協議を行います。
- 協議が成立しなかった場合は、第三者(届出に記載された譲渡の相手)に譲渡することができます。
- 協議が成立し、土地を県や町村等へ売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
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土地の買取希望申出(法第5条)について
次に掲げる土地の所有者が当該土地を地方公共団体による買取を希望する場合は申出をすることができます。
1.都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地
項目 |
内容 |
内容 |
土地の買取希望申出 |
根拠法令等 |
法第5条 |
申請方法
(提出先、提出方法、必要部数等)
|
提出先は買取りを希望する土地の所在する町村になります。
- 下記の書類を町村の担当課に2部提出してください。町村で受け付けされた後、県に進達されます。
- 申出をされた方には申出のあった日から3週間以内に地方公共団体等による買取希望の有無の通知が届きます。
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申請様式 |
- 土地買取希望申出書
町村役場、もしくは県庁用地課にあります。
(町村の担当課につきましては、該当する町村にお問い合わせください)
様式のダウンロード
土地買取希望申出書 [PDFファイル/93KB]
土地買取希望申出書 [Wordファイル/38KB]
※有償譲渡の届出(法第4条)とは様式が異なりますのでご注意ください。
- 位置がわかる図面
概ね2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの
- 周辺の状況がわかる図面
概ね500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの(住宅地図等)
- 字絵図(公図)
- 土地登記簿謄本又は土地登記事項証明書
- 実測で買取を希望する場合は実測図
- 申出者が法人の場合は商業登記簿謄本又は商業登記事項証明書
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申請手数料 |
なし |
備考 |
地方公共団体等が買取りを希望する場合は協議を行います。
協議が成立し、土地を県や町村等へ売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
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公拡法Q&A
公拡法Q&A[PDFファイル/180KB]
<外部リンク>
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