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協力医療機関に関する届出について

協力医療機関に関する届出について

協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、令和6年度の基準改正により、年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者(利用者)の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等について、指定権者である県への届出が義務付けられました。

対象施設

県が所管する以下の施設等

 
  対象施設等 届出の際の留意事項
介護保険法

(1)特定施設入居者生活介護               (2)介護老人福祉施設           (3)介護老人保健施設           (4)介護医療院

(1)のうち(6)又は(7)に該当する場合や、(3)は(5)にも該当することから、届出の際には当該施設にもチェックのうえ提出してください。

老人福祉法

(5)特別養護老人ホーム          (6)養護老人ホーム            (7)軽費老人ホーム

(5)のうち、介護保険法上の「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」に該当する場合、(6)(7)のうち、介護保険法上の「地域密着型特定施設入居者生活介護」に該当する場合は、指定権者である市町村等に対しても届出が必要となります。

基準改正の概要

 ・概要 [PDFファイル/381KB]

 ・通知 [PDFファイル/175KB]

提出書類

 協力医療機関に関する届出書(別紙1) [Excelファイル/51KB]

提出先・提出方法

 提出先   :各県事務所福祉課 又は 岐阜地域福祉事務所福祉課あて

 提出方法:メール又は郵送

提出時期

 毎年度末まで (12月末までの提出にご協力願います)

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