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介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度

 

1. 制度の概要

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行うため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が令和6(2024)年4月より創設されました。
 介護サービス事業者は同制度の創設に伴い、介護サービス事業者経営情報を当該事業者又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。
介護サービス事業者の経営情報の報告・公表リーフレット [PDFファイル/197KB]

2. 報告の対象となる介護サービス事業者

・原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。
・ただし、事業者が有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、対象外となります。

  1. 当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の者 
  2. 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

3. 報告の単位

・原則として介護サービス事業所・施設単位での報告となります。
・ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告を行うことができます。

4. 報告の内容

 報告の内容の詳細については、下記通知内「介護保険法第 115 条の 44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」をご確認ください。

介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について 等 [PDFファイル/1.5MB]

 

 なお、令和8年10月26日(月曜日)のシステム再開に伴い、介護サービス事業者が報告を行わなければならない介護サービス事業者経営情報の具体的な内容について、以下の項目が追加されました。

・介護サービスごとの延べ床面積

・医療における延べ床面積

・障害福祉サービスにおける延べ床面積

5. 報告の方法

 厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)により行うものとなります。

 システムログインページ<外部リンク> 


【システム操作に関するマニュアル等】

 ・介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版) [PDFファイル/1.02MB]

 ・介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版) [PDFファイル/1.16MB]

 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け) [PDFファイル/6.4MB]

 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明(動画)<外部リンク>

 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド [PDFファイル/2.27MB]

6. 報告期間

 事業者が実施する2回目分以降の報告(令和7年3月以降に終了する会計年度に係る報告)について受付が停止​されていましたが、令和8年10月26日(月曜日)から報告の受付が再開されます。

 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、介護保険法施行規則(平成11 年厚生省令第36 号)第140 条の62の2の4の規定に基づき、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後3月以内に行うものとされていますが、必要なシステム上の対応等を行ったことに鑑み、報告負担を軽減する観点から、報告期限が以下のとおりとされています。

対象となる経営情報

報告期限

(1)令和7年3月から令和8年2月までに会計年度が終了する報告

令和8年12 月31 日

(2)令和8年3月から同年12 月までに会計年度が終了する報告

令和9年3月31 日

(3)令和9年1月以降に会計年度が終了する報告

会計年度終了後3月以内

 

8. 報告にあたって事前にご準備いただきたい事項

 システムのログインにはGビズID(gBizIDプライム)のアカウントが必要になるため、以下の通知等を確認のうえ、お早めに取得をお願いいたします(アカウント取得には通常1から2週間かかります)。

「GビズID」の取得について(依頼) [PDFファイル/234KB]

【GビズID取得に関する手引き等】

 ・介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き [PDFファイル/1.09MB]

 ・電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について [PDFファイル/732KB]

9. お問い合わせ先

<介護サービス事業者経営情報データベースシステムに関すること>

メール:helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp(ヘルプデスク)​

※お問い合わせ前に下記「介護経営DBに関するお問合せにあたってのお願い」及びQ&Aをご確認ください。

介護経営DBに関するお問合せに当たってのお願いhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001762473.pdf<外部リンク>

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.5)」の発出について [PDFファイル/550KB]

 

<GビズIDに関すること>

GビズID窓口:0570-023-797(受付時間 9時00分∼17時00分、土日祝日・年末年始を除く)

メールでのお問い合わせは下記URLを参照してください。

https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html<外部リンク>

 

<本制度に関すること>

メール:c11215@pref.gifu.lg.jp(岐阜県高齢福祉課)

 

10. FAQ 

Q1:どのような目的のために経営情報を報告するのか。

物価上昇・災害・人手不足といった経営面の状況を迅速に把握し、報酬の検討や支援に資する施策の立案の材料とするために報告いただくものとなります。

Q2:報告した経営情報はどのように公表されるのか。

厚生労働省において各都道府県の区域内に所在する事業者の情報を毎年度分析し、グルーピングして公表されることになります。

Q3:原則として全ての介護サービス事業者が対象となるとあるが、報告対象外になるサービスもあるか。

報告対象・報告対象外となるサービスについては以下の通知の「第2(3)」をご確認ください。

介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)【令和6年8月2日】 [PDFファイル/260KB]

 

通知・事務連絡等

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