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栄養士免許について

資格の内容と取得方法

 栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいいます。高等学校卒業またはそれと同等の学力があると認められた方で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識と技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。

【お知らせ】栄養士免許申請に係る手数料の金額改定について(令和8年4月から)

 岐阜県では、栄養士免許申請事務の手数料について、近年の物価高騰や人件費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年4月1日から手数料金額を改定することといたしました

<栄養士免許事務手数料(令和8年4月1日から)>
手数料の名称 単位 金額
新規申請 5,900円
変更申請(名簿訂正・書換え交付) 3,200円
再交付申請 3,800円

栄養士免許申請窓口

岐阜県内保健所又は保健所センター(岐阜市保健所を除く)で申請される方

(1)新規申請

免許申請に必要な書類等

  • 栄養士免許申請書(窓口にあります)様式(新規申請) [PDFファイル/70KB]記載例 [PDFファイル/494KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票の写し(本籍地の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)(6ヶ月以内のもの)
    ※外国籍の方は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓の併記希望の方は、旧姓と現在の氏が記載されている戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。

    ※外国籍で通称名の併記希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
  • 卒業証明書(1年以内のもの)
  • 栄養士課程履修証明書(1年以内のもの)
  • 手数料5,900円 ※POSレジ決済(キャッシュレス又は現金)
  • 身分が証明できるもの

審査基準

  • 栄養士法第2条、3条、4条、栄養士法施行令第1条、栄養士法施行規則第1条

届出期限

  • 随時

規定法令

  • 栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)

(2)変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)

 本籍地都道府県名又は氏名に変更が生じたときは、30日以内に栄養士名簿の訂正を申請しなければなりません(30日を過ぎた後でも申請できます)。※交付された栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから。

免許申請に必要な書類

  • 栄養士名簿訂正及び免許書換え交付申請書(窓口にあります)様式(変更申請) [PDFファイル/74KB]記入例 [PDFファイル/465KB]
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(6ヶ月以内のもの) 
    ※外国籍の方は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)※旧姓の併記希望の方は、旧姓と現在の氏が記載されている戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
    ※外国籍で通称名の併記希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。​
  • 栄養士免許証 
  • 遅延理由書(変更があった日から30日を越えて申請する場合)(窓口にあります)様式(PDF:75KB)記入例(PDF:93KB)
  • 手数料3,200円 ※POSレジ決済(キャッシュレス又は現金) 
  • 身分が証明できるもの 

(3)再交付申請

 岐阜県で交付した栄養士免許証を紛失又はき損した場合。
 再交付申請の際に名簿登録事項(本籍地都道府県名又は氏名)を変更する場合は、上記「変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)」の書類も同時にご提出ください(手数料は再交付分のみ)。                                      

免許申請に必要な書類

(4)旧姓又は通称名の併記を希望される方へ

 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号)が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、栄養士免許証に希望する旧姓又は外国人における通称名を併記することができます。手続きについては、上記の手続き方法をご確認ください。

 【注意】
 旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望し、かつ再交付申請をされる方は、上記「(2)変更申請」及び「(3)再交付申請」の両方の手続きが必要になります。手数料は、変更申請分(3,200円)に加え、再交付申請分(3,800円)が必要になります。

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 県内在住の方は、保健所・保健所センターで手続きします。下記、問い合わせ先をご覧ください。県庁では受け付けていません。
  • 県外在住の方は、県庁健康推進課で郵送により手続きします。下記、県外在住の方へのご案内をご覧ください。
  • 岐阜県以外で交付された免許証については、交付した都道府県庁にお尋ねください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
    (2)法令に基づき発行された書類・・・資格確認証、各種年金証書など  
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。                                               
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • ご不明な点は、健康推進課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

岐阜県内保健所及び保健所センター(岐阜市保健所を除く)​の窓口での手数料納付方法

  • ​窓口のPOSレジ(キャッシュレス又は現金)で納付ができます。
POSレジを利用した納付方法
使用可能な決済方法

1 クレジットカード決済

2 コード決済

3 電子マネー決済

4 現金

窓口での申請

1 申請書と添付書類を準備し、申請窓口へ提出してください。

2 係員の案内に従い、キャッシュレス決済又は現金で納付してください。

3 係員からレシートを受け取ってください。

岐阜市保健所で申請をされる方

(1)新規申請

免許申請に必要な書類等

  • 栄養士免許申請書 様式(新規申請) [PDFファイル/70KB]記載例 [PDFファイル/494KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票の写し(本籍地の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)(6ヶ月以内のもの)
    ※外国籍の方は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓の併記希望の方は、旧姓と現在の氏が記載されている戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
    ※外国籍で通称名の併記希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
  • 卒業証明書(1年以内のもの)
  • 栄養士課程履修証明書(1年以内のもの)
  • 手数料5,900円 ※オンライン納付
  • 身分が証明できるもの

審査基準

  • 栄養士法第2条、3条、4条、栄養士法施行令第1条、栄養士法施行規則第1条

届出期限

  • 随時

規定法令

  • 栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)

(2)変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)

  本籍地都道府県名又は氏名に変更が生じたときは、30日以内に栄養士名簿の訂正を申請しなければなりません(30日を過ぎた後でも申請できます)。※交付された栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから。

免許申請に必要な書類

  • 栄養士名簿訂正及び免許書換え交付申請書 様式(変更申請) [PDFファイル/74KB]記入例 [PDFファイル/465KB]
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(6ヶ月以内のもの) 
    ※外国籍の方は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓の併記希望の方は、旧姓と現在の氏が記載されている戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
    ※外国籍で通称名の併記希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
  • 栄養士免許証 
  • 遅延理由書(変更があった日から30日を越えて申請する場合)(窓口にあります)様式(PDF:75KB)記入例(PDF:93KB)
  • 手数料3,200円 ※オンライン納付 
  • 身分が証明できるもの 

(3)再交付申請

 岐阜県で交付した栄養士免許証を紛失又はき損した場合。
 ​再交付申請の際に名簿登録事項(本籍地都道府県名又は氏名)を変更する場合は、上記「変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)」の書類も同時にご提出ください(手数料は再交付分のみ)。                                                     

免許申請に必要な書類

(4)旧姓又は通称名の併記を希望される方へ

 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号)が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、栄養士免許証に希望する旧姓又は外国人における通称名を併記することができます。手続きについては、上記の手続き方法をご確認ください。

 【注意】
 旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望し、かつ再交付申請をされる方は、上記「(2)変更申請」及び「(3)再交付申請」の両方の手続きが必要になります。手数料は、変更申請分(3,200円)に加え、再交付申請分(3,800円)が必要になります。

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 岐阜市保健所では、オンライン納付(窓口での申請)ができる方のみ受け付けしています。携帯等の支払い手続きができる端末を持参してください。
  • 岐阜県以外で交付された免許証については、交付した都道府県庁にお尋ねください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
    (2)法令に基づき発行された書類・・・資格確認証、各種年金証書など  
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。                                               
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • ご不明な点は、健康推進課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

岐阜市保健所の窓口での手数料オンライン納付方法

  • WEB上のキャッシュレス決済フォームに必要事項を入力し、クレジットカード決済等で手数料を納付します。
  • 領収証書は発行されません。
  • 現金や各種コード決済、電子マネー決済で手数料を納付を希望される方は、岐阜保健所本巣・山県センター等の最寄りの保健所で申請してください。
 
オンライン納付の方法  
ご利用いただける方 スマートフォン等によるインターネットへの接続、二次元コードの読み取り、簡単な入力操作等が可能な方
使用可能な決済方法

クレジットカード、PayPay、Pay-easyをお使いいただけます。
[ご利用可能なクレジットカード一覧]
Visa/Mastercard/JCB/AmericanExpress/DinersClub

窓口で申請される場合

1 申請書と添付書類を準備し、申請窓口に提出してください。

2 係員が示す二次元コードを読み取り、支払情報を入力してください。

岐阜県外に在住の方

 岐阜県外に在住の方は、県庁健康推進課で郵送による手続きを行います。

(1)新規申請

 岐阜県では対応できません。お住まいの都道府県庁にお問い合わせください。

 

(2)変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)

 本籍地都道府県名若しくは氏名に変更が生じた場合。
 変更が生じた日から30日以内に栄養士名簿の訂正を申請しなければなりません(30日を過ぎた後でも申請はできます)。
 ※交付された栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから。
 
 岐阜県以外で免許証を交付された方は、岐阜県では対応できません。交付した都道府県庁にお尋ねください。

免許申請に必要な書類

  • 栄養士名簿訂正及び免許書換え交付申請書(保健所窓口にあります)様式(変更申請) [PDFファイル/74KB]記入例 [PDFファイル/465KB]
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(6ヶ月以内のもの)
    ※外国籍の方は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓の併記希望の方は、旧姓と現在の氏が記載されている戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
    ※外国籍で通称名の併記希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要(上記書類と重複する場合は不要)。
  • 栄養士免許証 
  • 遅延理由書(変更があった日から30日を越えて申請する場合)(保健所窓口にあります)様式(PDF:75KB)記入例(PDF:93KB)
  • 手数料3,200円 ※オンライン納付 
  • 切手530円分(小さな袋にいれてください)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー記載面でない方)、パスポート等)

(3)再交付申請

 岐阜県で交付した栄養士免許証を紛失又はき損した場合。
 再交付申請の際に名簿登録事項(本籍地都道府県名若しくは氏名)が変更になっている場合は、上記「変更申請」を同時に行います(手数料は再交付分のみ、切手はあわせて530円のみ)。 

 岐阜県以外で免許証を交付された方は、岐阜県では対応できません。交付した都道府県庁にお尋ねください。​                                                   

免許申請に必要な書類

  • 栄養士免許証再交付申請書(保健所窓口にあります)様式(再交付申請) [PDFファイル/64KB]記入例 [PDFファイル/328KB] 
    ※再交付申請と同時に変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)​を行う場合は、こちらの記載例をご確認ください​記入例 [PDFファイル/440KB]
  • き損の場合は栄養士免許証(破損の場合は不要)             
  • 手数料3,800円  ※オンライン納付
  • 切手530円分(小さな袋にいれてください)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー記載面でない方)、パスポート等)

(4)旧姓又は通称名の併記を希望される方へ

 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号)が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、栄養士免許証に希望する旧姓又は外国人における通称名を併記することができます。手続きについては、上記の手続き方法をご確認ください。

 【注意】
 旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望し、かつ再交付申請をされる方は、上記「(2)変更申請」及び「(3)再交付申請」の両方の手続きが必要になります。手数料は、変更申請分(3,200円)に加え、再交付申請分(3,800円)が必要になります。

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • オンライン納付(郵送での申請)ができる方のみ受け付けしています。難しい方は、県庁健康推進課にご相談ください。
  • 岐阜県以外で交付された免許証については、交付した都道府県庁にお尋ねください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真の)などの写し
    (2)法令に基づき発行された書類・・・資格確認証、各種年金証書など  
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。                                               
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • ご不明な点は、健康推進課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

岐阜県外に在住の方の郵送でのオンライン納付方法

  • WEB上のキャッシュレス決済フォームに必要事項を入力し、クレジットカード等で決済します。
  • 領収証書は発行されません。
オンライン納付(事後決済)の方法
ご利用いただける方 スマートフォン等によるインターネットへの接続、簡単な入力操作等が可能な方
使用可能な決済方法

クレジットカード、PayPay、Pay-easyをお使いいただけます。
[ご利用可能なクレジットカード一覧]
Visa/Mastercard/JCB/AmericanExpress/DinersClub

郵送等(窓口以外で)で申請される場合

1 次のURLから、本人情報を入力してください。仮申請が完了し、決済情報入力用のパスワードが返送されます。
https://logoform.jp/form/T8mB/1498639<外部リンク>

2 申請書と添付書類を準備し、県庁健康推進課に送付してください。
 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県健康福祉部 健康推進課 宛

3 係員が申請書等を審査後、ご登録のメールアドレスに支払手続きに関する案内通知を送付します。

4 メール受信後7日以内に、メールに記載のURLから支払情報を入力してください。
※決済情報入力用のパスワードは、仮申請完了のご案内メールに記載がございます。

・1、3、4の手続き時に配信されるメール例(こちら [PDFファイル/382KB]

個人情報の取扱い 本手続きで入力した決済に関する情報(メールアドレス等の個人情報を含みます)については、決済を実行するためにのみ使用し、株式会社トラストバンク、およびクレジットカード会社、その他の決済事業者に提供されます。

 

 

問い合わせ先

保健所名 電話(内線) 住所
岐阜保健所総務課 058-380-3002 各務原市那加不動丘1-1健康科学センター内
岐阜保健所本巣・山県センター生活衛生課 058-213-7268(2752) 岐阜市薮田南5-14-53OKBふれあい会館第1棟6階
西濃保健所総務課 0584-73-1111(262) 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎
西濃保健所揖斐センター生活衛生課 0585-23-1111(262) 揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎
関保健所総務課 0575-33-4011(353) 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎
関保健所郡上センター生活衛生課 0575-67-1111(352) 郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎
可茂保健所総務課 0574-25-3111(354) 美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎
東濃保健所総務課 0572-23-1111(352) 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎
恵那保健所総務課 0573-26-1111(261) 恵那市長島町正家1067-71恵那総合庁舎
飛騨保健所総務課 0577-33-1111(303) 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎
飛騨保健所下呂センター生活衛生課 0576-52-3111(352) 下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎
岐阜市保健所感染症・医務薬務課 058-252-7187 岐阜市都通2-19
県庁健康推進課 058-272-8497 岐阜市薮田南2-1-1

 

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