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栄養士免許について

資格の内容と取得方法

 栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいいます。高等学校卒業またはそれと同等の学力があると認められた方で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識と技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。

【お知らせ】栄養士免許申請に係る手数料の納付方法について

 岐阜県収入証紙の販売終了(令和7年12月末)に伴い「クレジットカード等によるキャッシュレス決済」が利用できるようになりました。

 なお、納付方法の多様化に伴い「岐阜県収入証紙」の販売は令和7年12月末をもって廃止されました(岐阜県収入証紙についてはこちら)。

栄養士免許申請窓口

岐阜県内保健所及び保健所センター(岐阜市保健所を除く)で申請をされる方

(1)新規申請

免許申請に必要な書類等

  • 栄養士免許申請書(保健所にあります)様式(新規申請) [PDFファイル/70KB]記載例 [PDFファイル/494KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの)
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 卒業証明書(1年以内のもの)
  • 栄養士課程履修証明書(1年以内のもの)
  • 手数料5,600円 ※POSレジ決済(キャッシュレス又は現金)
  • 身分が証明できるもの

審査基準

  • 栄養士法第2条、3条、4条、栄養士法施行令第1条、栄養士法施行規則第1条

届出期限

  • 随時

規定法令

  • 栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)

(2)変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)

岐阜県で交付した栄養士免許証の本籍地(都道府県名)及び氏名を変更した場合。(30日以内に申請してください。30日を過ぎても申請できます。)また、交付した栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから申請ください。

免許申請に必要な書類

  • 栄養士名簿訂正及び免許書換え交付申請書(保健所にあります)様式(変更申請) [PDFファイル/74KB]記入例 [PDFファイル/465KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの) 
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 栄養士免許証 
  • 遅延理由書(変更があった日から30日を越えて申請する場合)(保健所にあります)様式(PDF:75KB)記入例(PDF:93KB)
  • 手数料3,200円 ※POSレジ決済(キャッシュレス又は現金) 
  • 身分が証明できるもの 

(3)再交付申請

 岐阜県で交付した栄養士免許証を紛失又はき損した場合。
 再交付申請の際に名簿登録事項(本籍地(都道府県名)及び氏名)が変更になっている場合は、上記「変更申請」を同時に行います(手数料は再交付分のみ)。                                                      

免許申請に必要な書類

(4)旧姓又は通称名の併記を希望される方へ

 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号)が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、栄養士免許証に希望する旧姓又は外国人における通称名を併記することができます。手続きについては、上記の手続き方法をご確認ください。

 【注意】

 旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望し、かつ再交付申請をされる方は、上記「(2)変更申請」及び「(3)再交付申請」の両方の手続きが必要になります。手数料は、変更申請分(3,200円)に加え、再交付申請分(3,600円)が必要になります。

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 県内在住の方は、保健所・保健所センターで手続きをします。下記、問い合わせ先をご覧ください。県庁では受け付けていません。
  • 県外在住の方は、県庁保健医療課で郵送による手続きをします。下記、県外在住の方へのご案内をご覧ください。
  • 岐阜県以外で交付された免許証は、該当の都道府県庁にお尋ねください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
    (2)法令に基づき発行された書類・・・資格確認証、各種年金証書など  
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。                                               
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • ご不明な点は、保健医療課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

岐阜県内保健所及び保健所センター(岐阜市保健所を除く)​の窓口での手数料納付方法

  • ​窓口のPOSレジ(キャッシュレス又は現金)で納付ができます。
POSレジを利用した納付方法
使用可能な決済方法

1 クレジットカード決済

2 コード決済

3 電子マネー決済

4 現金

窓口での申請

1 申請書と添付書類を準備し、申請窓口へ提出してください。

2 職員の案内によりPOSレジ端末設置場所へ移動してください。

3 職員がPOSレジ端末を操作後、クレジットカード等によりキャッシュレス決済、又は現金で納付してください。

4 職員からレシートを受け取ってください。

※チャージ残高が不足する場合は納付できません。必ず事前に残高を確認してください。

※県機関窓口は8時30分から17時15分までとなっております。

 

岐阜市保健所で申請をされる方

(1)新規申請

免許申請に必要な書類等

  • 栄養士免許申請書 様式(新規申請) [PDFファイル/70KB]記載例 [PDFファイル/494KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの)
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 卒業証明書(1年以内のもの)
  • 栄養士課程履修証明書(1年以内のもの)
  • 手数料5,600円 ※オンライン納付(クレジットカード決済のみ)
  • 身分が証明できるもの

審査基準

  • 栄養士法第2条、3条、4条、栄養士法施行令第1条、栄養士法施行規則第1条

届出期限

  • 随時

規定法令

  • 栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)

(2)変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)

岐阜県で交付した栄養士免許証の本籍地(都道府県名)及び氏名を変更した場合。(30日以内に申請してください。30日を過ぎても申請できます。)また、交付した栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから申請ください。

免許申請に必要な書類

  • 栄養士名簿訂正及び免許書換え交付申請書 様式(変更申請) [PDFファイル/74KB]記入例 [PDFファイル/465KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの) 
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 栄養士免許証 
  • 遅延理由書(変更があった日から30日を越えて申請する場合)(保健所にあります)様式(PDF:75KB)記入例(PDF:93KB)
  • 手数料3,200円 ※オンライン納付(クレジットカード決済のみ) 
  • 身分が証明できるもの 

(3)再交付申請

岐阜県で交付した栄養士免許証を紛失又はき損した場合。
再交付申請の際に名簿登録事項(本籍地(都道府県名)及び氏名)が変更になっている場合は、上記「変更申請」を同時に行います(手数料は再交付分のみ)。                                                      

免許申請に必要な書類

(4)旧姓又は通称名の併記を希望される方へ

 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号)が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、栄養士免許証に希望する旧姓又は外国人における通称名を併記することができます。手続きについては、上記の手続き方法をご確認ください。

 【注意】

 旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望し、かつ再交付申請をされる方は、上記「(2)変更申請」及び「(3)再交付申請」の両方の手続きが必要になります。手数料は、変更申請分(3,200円)に加え、再交付申請分(3,600円)が必要になります。

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 岐阜市保健所では、オンライン納付(窓口での申請)ができる方のみ受け付けしています。携帯等の支払い手続きができる端末を持参してください。
  • 岐阜県以外で交付された免許証は、該当の都道府県庁にお尋ねください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
    (2)法令に基づき発行された書類・・・資格確認証、各種年金証書など  
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。                                               
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • ご不明な点は、保健医療課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

岐阜市保健所の窓口での手数料オンライン納付方法

  • WEB上のキャッシュレス決済フォームに必要事項を入力し、クレジットカード決済で手数料を納付します。
  • 領収証書は発行されません。
  • 現金や各種コード決済、電子マネー決済で手数料を納付を希望される方は、岐阜保健所本巣・山県センター等の最寄りの保健所で申請してください。
 
オンライン納付の方法  
ご利用いただける方 スマートフォン等によるインターネットへの接続、二次元コードの読み取り、簡単な入力操作等が可能な方。
使用可能な決済方法 クレジットカード決済のみとなります。次のクレジットカードが利用いただけます。
Visa/Mastercard/JCB/AmericanExpress/DinersClub
窓口で申請される場合 1 申請書と添付書類を準備し、申請窓口に提出してください。
2 係員が示す二次元コードを読み取ってオンライン納付の手続きを行っていただきます。

岐阜県外に在住の方で申請される方

 岐阜県外に在住の方は、県庁保健医療課で郵送による手続きをします。

(1)新規申請

免許申請に必要な書類等

  • 現住所が岐阜県内の方が対象になります。
  • 栄養士免許申請書 様式(新規申請) [PDFファイル/70KB]記載例 [PDFファイル/494KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの)
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 卒業証明書(1年以内のもの)
  • 栄養士課程履修証明書(1年以内のもの)
  • 手数料5,600円 ※オンライン納付(クレジットカード決済のみ)
  • 切手530円分(小さい袋にいれてください)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー記載面でない方)、パスポート等)

審査基準

  • 栄養士法第2条、3条、4条、栄養士法施行令第1条、栄養士法施行規則第1条

届出期限

  • 随時

規定法令

  • 栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)

(2)変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)

岐阜県で交付した栄養士免許証の本籍地(都道府県名)及び氏名を変更した場合。(30日以内に申請してください。30日を過ぎても申請できます。)また、交付した栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから申請ください。

免許申請に必要な書類

  • 栄養士名簿訂正及び免許書換え交付申請書(保健所にあります)様式(変更申請) [PDFファイル/74KB]記入例 [PDFファイル/465KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの) 
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 栄養士免許証 
  • 遅延理由書(変更があった日から30日を越えて申請する場合)(保健所にあります)様式(PDF:75KB)記入例(PDF:93KB)
  • 手数料3,200円 ※オンライン納付(クレジットカード決済のみ) 
  • 切手530円分(小さい袋にいれてください)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー記載面でない方)、パスポート等)

(3)再交付申請

 岐阜県で交付した栄養士免許証を紛失又はき損した場合。
 再交付申請の際に名簿登録事項(本籍地(都道府県名)及び氏名)が変更になっている場合は、上記「変更申請」を同時に行います(手数料は再交付分のみ)。                                                      

免許申請に必要な書類

  • 栄養士免許証再交付申請書(保健所にあります)様式(再交付申請) [PDFファイル/64KB]記入例 [PDFファイル/328KB] 
    ※再交付と同時に名簿登録事項の変更(名簿訂正)を行う場合はこちらの記載例を確認ください記入例 [PDFファイル/440KB]
  • き損の場合は栄養士免許証             
  • 手数料3,600円  ※オンライン納付(クレジットカード決済のみ)
  • 切手530円分(小さい袋にいれてください)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー記載面でない方)、パスポート等)

(4)旧姓又は通称名の併記を希望される方へ

 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号)が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、栄養士免許証に希望する旧姓又は外国人における通称名を併記することができます。手続きについては、上記の手続き方法をご確認ください。

 【注意】

 旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望し、かつ再交付申請をされる方は、上記「(2)変更申請」及び「(3)再交付申請」の両方の手続きが必要になります。手数料は、変更申請分(3,200円)に加え、再交付申請分(3,600円)が必要になります。

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 郵送では、オンライン納付(クレジットカード決済)ができる方のみ受け付けしています。
  • 岐阜県以外で交付された免許証は、該当の都道府県庁にお尋ねください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真の)などの写し
    (2)法令に基づき発行された書類・・・資格確認証、各種年金証書など  
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。                                               
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • ご不明な点は、保健医療課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

岐阜県外に在住の方の郵送でのオンライン納付方法

  • WEB上のキャッシュレス決済フォームに必要事項を入力し、クレジットカード等で決済します。
  • 領収証書は発行されません。
オンライン納付(事後決済)の方法
ご利用いただける方 スマートフォン等によるインターネットへの接続、簡単な入力操作等が可能な方。
使用可能な決済方法

クレジットカード決済のみとなります。次のクレジットカードが利用いただけます。

Visa/Mastercard/JCB/AmericanExpress/DinersClub

郵送等(窓口以外で)で申請される場合

1 次のURLから、オンライン納付(事後決済)の手続きを行ってください。決済情報入力用のパスワードが付与されます。

https://logoform.jp/form/T8mB/1347994<外部リンク> *注意:この段階では「仮申請」です。

※このURLから手続きすると、県庁保健医療課へ情報が送付されます。

2 申請窓口へ申請書と添付書類を送付してください。

※1のURLから手続きした場合、申請書等の提出先は県庁保健医療課です。(〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県健康福祉部保健医療課 宛て)

3 窓口で申請書等を審査後、ご登録のメールアドレス宛てに支払手続きに関する案内通知を送付します。

4 メール受信後7日以内に、メールに記載のURLから決済情報入力用のパスワードを入力して、オンライン納付の手続きを行ってください。

※免許証を郵送で受領される場合は、別途郵送料金が必要となります。郵送料金も併せてオンライン納付することができます。

※1、3、4の手続き時に配信されるメール例(こちら [PDFファイル/382KB]

個人情報の取扱い ・本手続きで入力した決済に関する情報(メールアドレス等の個人情報を含みます)については、決済を実行するためにのみ使用し、株式会社トラストバンク、およびクレジットカード会社、その他の決済事業者に提供されます。

 

 

問い合わせ先

保健所名 電話(内線) 住所
岐阜保健所総務課 058-380-3002 各務原市那加不動丘1-1健康科学センター内
岐阜保健所本巣・山県センター生活衛生課 058-213-7268(2751) 岐阜市薮田南5-14-53OKBふれあい会館第1棟6階
西濃保健所総務課 0584-73-1111(263) 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎
西濃保健所揖斐センター生活衛生課 0585-23-1111(262) 揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎
関保健所総務課 0575-33-4011(353) 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎
関保健所郡上センター生活衛生課 0575-67-1111(352) 郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎
可茂保健所総務課 0574-25-3111(378) 美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎
東濃保健所総務課 0572-23-1111(352) 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎
恵那保健所総務課 0573-26-1111(261) 恵那市長島町正家1067-71恵那総合庁舎
飛騨保健所総務課 0577-33-1111(303) 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎
飛騨保健所下呂センター生活衛生課 0576-52-3111(352) 下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎
岐阜市保健所感染症・医務薬務課 058-252-7187 岐阜市都通2-19
県庁保健医療課 058-272-8497 岐阜市薮田南2-1-1

 

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