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指定訪問介護事業所における同一建物減算の届出について
令和6年度介護報酬改定において、指定訪問介護事業所と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建物もしくは指定訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対してサービスを提供した場合の減算区分が見直されました。減算の対象となる場合は下記の届出書等の提出をお願いいたします。
減算区分
・訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し [PDFファイル/2.03MB]
提出様式
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) [Excelファイル/45KB]
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2) [Excelファイル/217KB]
- 訪問介護における同一建物減算に係る計算書(別紙10) [Excelファイル/48KB]
※10%減算または15%減算に該当する場合は「1」及び「2」、12%減算に該当する場合は「1」から「3」を提出してください。
※「12%減算」については、「訪問介護における同一建物減算に係る計算書」を用いて、減算に該当するか否かの判定を行ってください。なお、該当の有無に関わらず当該書類は事業所において2年間保存してください。
12%減算について
「12%減算」については、毎年度2回判定を行う必要があります。判定期間・減算適用期間・書類提出期限は下記のとおりです。
判定期間・減算適用期間・提出期限
【令和6年度前期】
判定期間:令和6年4月1日から9月30日
減算適用期間:令和6年11月1日から令和7年3月31日
提出期限:令和6年10月15日(25日まで受付)
【令和6年度後期】
判定期間:令和6年10月1日から令和7年2月28日
減算適用期間:令和7年4月1日から令和7年9月30日
提出期限:令和7年3月14日
【令和7年度以降】
判定期間(前期):3月1日から8月31日
減算適用期間(前期):10月1日から3月31日
提出期限(前期):9月15日
判定期間(後期):9月1日から2月末日
減算適用期間(後期):4月1日から9月30日
提出期限(後期):3月15日
提出先
所管の各県事務所福祉課、岐阜地域福祉事務所福祉課
羽島市、各務原市、山県市、本巣市、瑞穂市、羽島郡(岐南町、笠松町)、本巣郡(北方町) |
岐阜地域福祉事務所福祉課 |
〒500-8384 |
大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町、関ケ原町)、安八郡(神戸町、輪之内町、安八町) | 西濃県事務所福祉課 | 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 |
揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) | 揖斐県事務所福祉課 | 〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 |
美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町) | 可茂県事務所福祉課 |
〒505-8508 |
関市、美濃市、郡上市 | 中濃県事務所福祉課 | 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 |
多治見市、瑞浪市、土岐市 | 東濃県事務所福祉課 | 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 |
中津川市、恵那市 | 恵那県事務所福祉課 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 |
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡(白川村) | 飛騨県事務所 |
〒506-8688 |