ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・防災・環境 > ごみ・リサイクル > 廃棄物 > 石綿含有産業廃棄物の扱いについて

本文

石綿含有産業廃棄物の扱いについて

 平成18年7月26日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び同法施行規則が改正され、石綿含有産業廃棄物が規定されるとともに、その処理基準が定められ、石綿含有産業廃棄物を他のものと混合しないよう区分すること、溶融処理以外の中間処理が禁止されることとなりました。
これに伴い岐阜県では、石綿含有産業廃棄物を含む産業廃棄物の種類を以下のように定め、許可申請の際には申請書中に石綿含有産業廃棄物の取扱の有無について明記することとしました。
許可申請をしていただく際には、申請する許可品目に関する石綿含有産業廃棄物の取扱の有無についてご確認いただきますようお願いします。
また、溶融処理以外の中間処理にかかる許可申請において下記品目を許可品目とする場合は品目の後に「これらのもののうち石綿含有産業廃棄物であるものを除く」と明記してください。

1石綿含有産業廃棄物を含む産業廃棄物の種類

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類
  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃プラスチック類

2記載例

産業廃棄物収集運搬業

事業の範囲
「木くず、繊維くず(これらのもののうち石綿含有産業廃棄物であるものを除く)
燃え殻、汚泥(これらのもののうち石綿含有産業廃棄物であるものを含む)
廃油、廃酸(積替保管は行わない)」

産業廃棄物処分業

  • 事業の範囲
    「中間処分(破砕)
    がれき類、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)
    及び陶磁器くず
    中間処分(焼却)
    木くず(これらのもののうち石綿含有産業廃棄物であるものを除く)」
  • 事業所の用に供する全ての施設
    「破砕施設
    がれき類、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)
    及び陶磁器くず(これらのもののうち石綿含有産業廃棄物であるものを除く)
    設置場所:岐阜県○○市○○町
    設置年月日:平成○○年△△月××日
    処理能力:□□t/日
    焼却施設
    木くず(これらのもののうち石綿含有産業廃棄物であるものを除く)
    設置場所:岐阜県○○市○○町
    設置年月日:平成○○年△△月××日
    処理能力:■■t/日」

3その他

提出書類の詳細など不明な点については、管轄の振興局(事務所)環境課へお問い合わせください。

<外部リンク>