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ゴルフ場利用税について

ゴルフ場利用税とは

 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した人が、特別徴収義務者(ゴルフ場の経営者)を通じて県に納める税金です。
 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧 [PDFファイル/160KB]でご確認ください。

納税額

 ゴルフ場毎にホール数と利用料金※によって次のように決められています。
 ※税額決定の基準となる「利用料金」とは、非会員の平日利用について定めた利用料及び利用料以外の名義の金額について、ゴルフ場利用の対価又は負担として支払うべき金額の合計(消費税及び地方消費税を除く。)をいいます。 

等級 税額
(1人1日につき)
区分
1級 1,100円 18ホール以上で利用料金が13,000円を超えるもの
2級 950円 18ホール以上で利用料金が11,000円を超え13,000円以下のもの
3級 800円 ​18ホール以上で利用料金が9,000円を超え11,000円以下のもの
4級 650円 ​18ホール以上で利用料金が7,000円を超え9,000円以下のもの
5級  500円 18ホール以上で利用料金が5,000円を超え7,000円以下のもの
6級 350円 18ホール以上で利用料金が5,000円以下のもの
又は9ホール以上18ホール未満のもの

 ​但し、非会員制のゴルフ場の等級(6級を除く)は、1級下位の等級とします。

非課税

 次に該当する場合は、非課税となります。

非課税の対象者 非課税適用の手続き

70歳以上の方

・非課税利用申出書への記入
​・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の提示​

※適用基準となる年齢は、利用の日時点の年齢をいいます。
例:4月11日に70歳の誕生日を迎える方が、4月10日にゴルフ場を利用する場合、69歳として扱います。

18歳未満の方

障がい者の方

・非課税利用申出書への記入
​・本人確認書類(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等)の提示​

国民スポーツ大会での利用(公式練習を含む。)

・知事又は教育委員会が発行する証明書の提出

教育活動(学生や生徒の授業及び課外活動)としての利用

・学長又は校長が発行する証明書の提出

国際競技大会での利用(公式練習を含む。)

・競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書の提出

不均一課税

 次の利用については、ゴルフ場利用税が2分の1に軽減されます。

不均一課税の対象となる利用 不均一課税適用の要件

国民スポーツ大会のゴルフ競技に準ずるものとして以下に定める競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が、当該競技会の競技又は公式練習のためにゴルフ場を利用する場合

1 公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会でゴルフの競技力の向上に資すると認められるもの

2 協会に加盟する地区ゴルフ連盟が主催する競技会で1に掲げる競技会の予選会に相当するもの

利用料金の額が、通常の利用料金の額と比較して、20%以上下回る額で定められていること

早朝又は薄暮の利用(ゴルフ用具を自ら携帯して行う場合)

利用料金の額が、通常の利用料金の額と比較して50%以上下回る額で定められていること

申告と納税

 ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納めることになっています。
 様式ダウンロードについては、税務関係手続のページをご参照ください。
 なお、令和5年10月16日から、ゴルフ場利用税の電子申告・納税及び電子申請・届出について、eLTAX(エルタックス)を利用して行うことが可能となっています。詳細については、PCdesk Next 特設ページ<外部リンク>をご参照ください。

市町村への交付

 県に納められた税額の70%相当額は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。

ゴルフ場利用税の問い合わせ先

 ゴルフ場利用税の詳しい内容は、下記所管の県税事務所へお問い合わせください。

名称 所在地及び電話番号等 所管区域
岐阜県税事務所
(間税第一係,第二係)
〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館第1棟7階
電話番号(058)214-6915(直通)

(岐阜地域)岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡

(西濃地域)大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡

東濃県税事務所
(間税係)
〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
電話番号(0572)23-1111(代)
内線251・252

(中濃地域)関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡

(東濃地域)多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

飛騨県税事務所
(間税係)
〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
電話番号(0577)33-1111(代)
内線292・293
(飛騨地域)高山市、飛騨市、下呂市、大野郡

 

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