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届出基準
感染症法における医師から保健所への届出
下表の感染症を診断した医師は、感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づき、最寄りの保健所に届け出なければなりません。(結核も、他の疾病と同様に最寄りの保健所への届け出となりますが、当分の間患者住所を所管する保健所に届け出ても構いません。)
印刷用一覧表 [PDFファイル/162KB]
保健所の連絡先等はこちらのページを参照ください。
令和4年10月より開始する次期感染症サーベイランスシステムにより、医療機関等からの感染症の発生届出や定点報告が、オンラインでできるようになります。詳細はこちらのページをご確認ください(アカウント申請もこちらから可能です)。
届出基準・届出様式全文はこちらからからダウンロードできます。
下表から、疾患ごとの届出基準・届出様式をダウンロードできます。
*届出基準の全般的事項[PDFファイル/107KB]
☆感染症の類型は「新型インフルエンザ等感染症」とする。
*「重症急性呼吸器症候群」は、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。
**「中東呼吸器症候群」は、病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。
***「重症熱性血小板減少症候群」は、病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。
****「急性脳炎」は、ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。
*****「細菌性髄膜炎」は、髄膜炎菌性髄膜炎を除く。
******「新型コロナウイルス感染症」は、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
獣医師の届出はこちら(厚生労働省)<外部リンク>