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VOC対策

VOC(揮発性有機化合物)対策について

大気汚染防止法の改正により、平成18年4月1日から、VOC(揮発性有機化合物)の規制が始まりました。

VOC(揮発性有機化合物)の定義

大気汚染防止法で規制の対象となるVOCは「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)」と定義されています。(大気汚染防止法第2条第4項)
※除外される物質(大気汚染防止法施行令第2条の2)
(1)メタン(2)クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22)(3)2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124)(4)1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b)(5)1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b)(6)3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225ca)(7)1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225cb)(8)1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(別名HFC-43-10mee)

VOCに係る法規制について

  1. 法規制の概要<外部リンク>(環境省HPへリンク)
  2. 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(通知)<外部リンク>(環境省HPへリンク)
  3. VOC排出施設及び排出基準一覧[PDFファイル/14KB]
  4. 届出書の様式
  5. 排出基準の遵守義務(大気汚染防止法第17条の10)
    VOC排出施設の排出口から大気中に排出されるVOCについて、施設の種類及び規模ごとの排出基準を遵守しなくてはなりません。(既設のVOC排出施設についても、平成22年4月1日から適用が開始されています。)
  6. VOC濃度の自主測定義務(大気汚染防止法第17条の12)
    VOC排出施設に係るVOC濃度を、環境省令で定める方法により測定(原則年1回以上)し、その結果の記録を保存(3年間)しなくてはなりません。

VOC対策に係る各種資料

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