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へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第40号)」が交付されたことに伴い、へき地にある医療機関において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下「看護師等」という。)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められました。

 へき地にある医療機関に看護師等の労働者派遣を行うに当たっては、派遣元事業主は、へき地にある医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきであり、他方、派遣先となるへき地にある医療機関が派遣労働者として看護師等を受け入れるに当たっては、事前研修を受けた看護師等を受け入れるべきであるとされました。

 岐阜県では、以下のとおり事前研修を実施します。

 

看護師等の派遣が可能となるへき地の範囲

 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)」に定められた市町村

圏域 市町村名

岐阜

山県市、本巣市

西濃

大垣市、関ヶ原町、揖斐川町

中濃

関市、美濃市、可児市、郡上市、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

東濃

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

飛騨

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

 

事前研修の内容

 (1) 地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について

 (2) へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について

 (3) 派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について

 (4) その他、必要とされる内容について

 

研修資料

 ・研修内容(1)から(3)については、以下の岐阜県保健医療計画(抜粋)を参照してください。

   研修資料(1) へき地医療対策 [PDFファイル/3.52MB]

   研修資料(2) 救急医療対策 [PDFファイル/4.5MB]在宅医療対策 [PDFファイル/13.52MB]

   研修資料(3) 地域の概況、医療圏と基準病床数、保健医療資源等の状況 [PDFファイル/5.96MB]

 ・研修内容(4)については、派遣先医療機関と派遣元事業主が調整のうえ、作成してください。

 

実施の流れ

 1.派遣先医療機関と派遣元事業主の間で派遣契約を締結し、事前研修資料(4)を作成。

 2.派遣元事業主から、へき地医療支援機構に対し、事前研修実施計画書(別紙様式1) [Wordファイル/17KB]及び事前研修資料(4)を提出。

 3.へき地医療支援機構において、2で提出された資料を確認。

 4.派遣元事業主において、派遣労働者に対し、事前研修を実施。

 5.派遣労働者は(1)から(4)の学習内容を踏まえ、任意様式で800字程度の研修レポートを作成し、派遣元事業主へ提出する。

 6.事前研修終了後、派遣元事業主からへき地医療支援機構に対して、事前研修実施報告書(別紙様式2) [Wordファイル/17KB]及び研修レポートを提出。

 7.へき地医療支援機構は6を確認し、事前研修が修了したと認められる場合は、派遣元事業主に対して、事前研修の修了を通知し、事前研修修了証明書を発行。

 8.派遣元事業主から、派遣労働者に対して、事前研修修了証明書を手交。

(※)事前研修の研修時間は研修レポートの作成時間を含め、合計6時間以上とする。

 

提出先・お問い合わせ先

 岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課内岐阜県へき地医療支援機構

 電話番号:058-272-1111(内線3278)

 FAX:058-278-2871

 E-mail:c11230@pref.gifu.lg.jp

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