本文
政治活動用事務所の立札・看板等の証票の交付
政治活動用事務所の立札・看板等に表示する証票の交付手続き
公職選挙法第143条の規定に基づき、公職の候補者やその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、当該選挙を管理する選挙管理委員会が定める表示が必要とされています。
現在、岐阜県選挙管理委員会では、有効期限が令和10年3月31日の証票(黄色のシール)を交付しています。
証票交付限度枚数
公職の種類 | 公職の候補者等用 | 後援団体用 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員 | 10枚 | 15枚 |
参議院選挙区選出議員 | 14枚 | 21枚 |
岐阜県議会議員 | 6枚 | 6枚 |
岐阜県知事 | 14枚 | 21枚 |
届出等の名義人欄について
届出等の名義人欄への記入にあたっては、次のいずれかの方法を選択できます。
・届出等の名義人の記名押印
・届出等の名義人の署名
・届出等の名義人の記名 + 名義人本人の本人確認書類の提示又は提出
(代理人が届け出る場合)
・届出等の名義人の記名 + 委任状の提示又は提出 + 当該代理人の本人確認書類の提示又は提出
※本人確認書類は、例として住民票の写しや戸籍謄本・抄本のほか、個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等が挙げられます。また、これらのコピーでも構いません。
1.証票の交付手続きの概要
項目 | 内容 |
---|---|
根拠法令等 |
公職選挙法第143条 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程 |
申請先、提出方法等 | (申請先) 岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在) ※各地方事務局で申請する場合は、証票の受領まで日数を要しますのでご注意ください。 (提出部数) 1部 |
受付期間 | 午前8時30分から午後5時15分まで (県の機関の休日を除きます。) |
2.証票の交付申請(様式)
過去に交付された証票(令和6年3月31日期限・緑色のシール)の更新の場合もこちらの様式を使用してください。
証票交付申請書(後援団体用) [Wordファイル/47KB]
証票交付申請書(後援団体用) [PDFファイル/149KB]
3.交付済証票に係る異動届(様式)
証票を交付済の立札・看板について設置場所等の異動があった場合の様式です
4.証票の再交付申請(様式)
証票を紛失、破損したため再交付を受けようとする場合の様式です。