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電子契約の利用について
県では、記名押印、紙の製本、対面による書類の受け渡し等が必要な従来の書面による契約締結事務に対し、令和6年4月1日から電子契約を導入しています。
これにより、事業者等の利便性向上及び事務負担の軽減を図るとともに、県の事務効率化・簡素化を実現します。
チラシ(電子契約の導入について) [PDFファイル/681KB]
電子契約の概要
書面に印鑑を押印して作成する契約書の代わりに、電子ファイルに「電子署名」を利用して契約の締結を行います。
電子契約の主なメリット
・コストの削減(印紙、郵送、紙等の費用が不要)
・手続きの迅速化(契約締結までの時間が短縮)
・契約書(電子)の保管・検索等の利便性向上
電子契約の対象契約、対象所属
県が締結する工事請負、業務委託等の原則全ての契約
※土地売買等に関する契約等、一部の契約を除きます。
※引き続き、従来の書面を用いた契約も可能です。
電子契約に関する資料
・電子契約に関する説明(令和6年2月21日説明会資料) [PDFファイル/458KB]
・電子契約サービス説明(令和6年2月21日説明会資料:弁護士ドットコム) [PDFファイル/1.88MB]
・電子契約Q&A(令和7年9月1日現在) [PDFファイル/684KB]
・電子契約意向確認書兼電子契約用メールアドレス確認書 [Wordファイル/25KB]
電子契約の導入に関する説明会(動画)
令和6年2月21日開催説明会動画(録画)<外部リンク>