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特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒しについて

指定難病と診断された皆さまへ

 令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、医療費助成の開始時期が、申請日から、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。

 ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月で、臨床調査個人票の作成に期間を要した、または、入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

※法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

※軽症高額該当の対象者の場合は、軽症高額該当基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。

詳細は厚生労働省の案内チラシ [PDFファイル/372KB]をご覧ください。

難病指定医及び協力難病指定医の皆さまへ

 令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます。

 臨床調査個人票の「診断年月日」欄には「当該臨床調査個人票に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いいたします。

 令和5年10月1日以降の申請分につきまして、臨床調査個人票に診断年月日の記載がない場合、電話又は文書により照会する可能性がございますので、御了承ください。

<診断年月日の具体的な考え方>
 診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に診断した日

※新しい臨床調査個人票は、以下の厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
臨床調査個人票様式(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

詳細は厚生労働省の案内チラシ [PDFファイル/851KB]をご覧ください。

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