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岐阜県内水面漁場計画の公表及び漁業の免許予定日等の公示
岐阜県内水面漁場計画の公表及び漁業の免許予定日等の公示について
県は、内水面の総合的な利用等を図り、漁業生産力を発展させることを目的として、5年ごとに漁業権の具体的な免許内容等を定めた漁業法(以下、「法」という。)第67条の規定に基づく漁場計画を作成しています。
令和5年12月31日で、県内のすべての漁業権の存続期間(10年間又は5年間)が満了するため、次期漁業権の内容等を定める漁場計画を定めましたので、法第64条第6項の規定に基づき、下記のとおり当該漁場計画の内容等を公表するとともに、当該漁場計画に定める漁業の免許予定日及び申請期間を公示します。また、内水面の第5種共同漁業権の免許申請にあたり、申請者が作成する増殖計画について指針を定めましたので公表します。
岐阜県内水面漁場計画
1 岐阜県内水面漁場計画
2 当該漁場計画に対する岐阜県内水面漁場管理委員会の意見の概要等
(1)意見の概要及び当該意見の処理の結果
当該漁場計画の案について同法第67条第2項で準用する同法第64 条第4項に基づき同委員会に意見を聴いたところ、「原案に同意する」という答申(意見)がありました。
(2)当該意見の処理の結果
原案に同意する旨の答申を受けたことから、漁場計画の案のとおり内水面漁場計画を作成します。
(3)その他
漁場管理委員会は利害関係人の意見を聴くため、漁場法第64条第5項の規定に基づき、公聴会を開催しました。詳細は下記URLをご覧ください。
パブリックコメントの実施結果
県では、令和6年1月1日の漁業権の一斉切替えに伴う、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づく「岐阜県内水面漁場計画」の作成にあたり、同法第67条第2項の規定により準用する第64条第1項の規定により岐阜県において漁業を営む者、漁業を営もうとする者、その他利害関係人からご意見を聴収しました。詳細は下記URLをご覧ください。
第5種共同漁業権に係る増殖指針
第5種共同漁業権に係る増殖指針 [PDFファイル/169KB]
(参考)漁業権に基づき行使できる制限漁法の統数
岐阜県漁業調整規則第32条に規定する漁具または漁法について、その行使する統数の範囲を漁業法第120条第1項の規定に基づき、内水面漁場管理委員会が指示しています。