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未利用材集荷システム効率化支援事業

脱炭素社会づくりを推進するため、未利用木材を搬出する仕組みの構築と再造林の促進を目的として、未利用材の搬出を補助します。

事業実施要領の概要
補助対象事業者

・岐阜県内に事業所を有する木材搬出・集荷事業者

・ただし、山土場等から木質バイオマス発電施設等までの運搬のみを行う事業者は対象外とする。

補助率

・搬出1m3当たり1,500円(1事業者につき年間1,000m3を上限とする。)

採択基準等

採択基準等については、次の条件をすべて満たす箇所とする。

<皆伐地>
(1)市町村森林整備計画に定める木材生産林
(2)人工林
(3)岐阜県内の木質バイオマス発電施設、又はチップ・ペレット加工施設(加工後に木質バイオマス発電施設に搬入されるものに限る)に搬入
(4)森林経営計画策定区域外
(5)保安林区域外
(6)主伐・再造林推進ガイドラインに基づく協定の締結された森林
(7)県・市町村等から他の補助金を受けていないこと。

<間伐地>
(1)市町村森林整備計画に定める木材生産林
(2)人工林
(3)岐阜県内の木質バイオマス発電施設、又はチップ・ペレット加工施設(加工後に木質バイオマス発電施設に搬入されるものに限る)に搬入
(4)県・市町村等から他の補助金を受けていないこと。ただし、保育間伐事業等、搬出を含まない事業に対する補助金はこの限りではない。

<被害森林>
(1)市町村森林整備計画に定める木材生産林
(2)火災、気象害または病虫獣害による被害を受けた森林
(3)森林経営計画策定区域外
(4)保安林区域外
​(5)岐阜県内の木質バイオマス発電施設、木質バイオマス熱利用施設またはチップ・ペレット加工施設(加工後に岐阜県内の木質バイオマス発電施設または木質バイオマス熱利用施設に搬入されるものに限る)に搬入
​(6)県・市町村等から他の補助金を受けていないこと。

要領

未利用材集荷システム効率化支援事業実施要領(本文) [PDFファイル/170KB]

未利用材集荷システム効率化支援事業実施要領(様式) [Excelファイル/25KB]

未利用材集荷システム効率化支援事業実施要領(手順書) [PDFファイル/63KB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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