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ダイオキシン類自主測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設(大気基準適用施設及び水質基準適用事業場)の設置者は、同法第28条第1項から第3項までの規定により、毎年1回以上、排出ガス又は排出水等の自主測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
県に報告がなされた自主測定結果を取りまとめましたので、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定により公表します。(岐阜市を除く県内分)
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ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設(大気基準適用施設及び水質基準適用事業場)の設置者は、同法第28条第1項から第3項までの規定により、毎年1回以上、排出ガス又は排出水等の自主測定を行い、その結果を都道府県知事に報告することが義務付けられています。
県に報告がなされた自主測定結果を取りまとめましたので、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定により公表します。(岐阜市を除く県内分)