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令和6年度 第2子以降出産祝金・高等学校就学準備等支援金
第2子以降出産祝金
支給対象者
以下のいずれにも当てはまる方
○ 令和5年4月1日以降に第2子以降の子を出産された母又はその配偶者
(出産された子以外の児童(※)を養育している方に限ります)
※18歳に到達してから最初の3月31日までの子
○ 第2子以降の子の出生日に岐阜県内において、生まれた子と同一の住所を有する方
祝金の額
令和5年4月1日以降に生まれた第2子以降の子1人につき、10万円を支給します。
支給手続・支給時期
お住まいの市町村で申請が必要です。
詳しくは各市町村の担当窓口(※)までお問い合わせください。
(※)住民登録がある市町村へお問い合わせください
市町村の担当窓口はこちら→市町村問い合わせ窓口
高等学校就学準備等支援金
支給の対象となる児童
令和6年9月30日現在で岐阜県内に住民登録がある中学校3年生(平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの児童)
支給対象者
下記アからウのいずれかに該当する方に支給します。
ア 中学校3年生を監護し生計を同じくする父母及び未成年後見人、又は中学校3年生と同居して監護しかつ生計を維持する祖父母
イ アのいずれにも監護されず、又はこれらと生計を同じくしない中学校3年生(施設入所等児童(※1)を除く。)を監護し、かつその生計を維持する者
ウ 中学校3年生の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業(※2)を行う者若しくは里親(※3)又は中学校3年生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(※4)の設置者
(※1)児童手当法(昭和46年法律第73号。以下同じ。)第3条第3項に規定する児童
(※2)児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下同じ。)第6条の3第8項に規定する事業
(※3)児童福祉法第6条の4に規定する者
(※4)児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等
<ご注意>
上記ウについて、
- 支給の対象となる児童が、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託(2か月以内の期間を定めて行われる委託を除く)されている場合
- 支給の対象となる児童が、障害児入所施設や児童養護施設等に入所(2か月以内の期間を定めて行われる入所を除く)している場合
については、支給対象者は「小規模住居型児童養育事業を行う者」若しくは「里親」又は「障害児入所施設等の設置者」となります。
(父母や祖父母は支給対象者にはなりません)
支援金の額
児童1人につき、3万円を支給します。
支給手続・支給時期について
お住まいの市町村によって異なります。
詳しくは各市町村の担当窓口(※)までお問い合わせください。
(※)お子さんの住民登録がある市町村へお問い合わせください。
市町村の担当窓口はこちら→ 市町村問い合わせ窓口
よくあるお問い合わせについて
Q 子どもは岐阜県外に居住していますが、支援金の対象となりますか?
A お子さんの住民登録が岐阜県外にある場合は、対象となりません。
Q 子どもは県内の自宅から県外の中学校に通学していますが、支援金の対象となりますか?
A お子さんの住民登録が岐阜県内にあれば、県外の中学校に通学している場合でも対象となります。
Q 子どもは高校に進学せず就職する予定、もしくは進路未定(無職)ですが、支援金の対象となりますか?
A 高校進学に限らず、就職や進路未定(無職)の場合でも対象となります。
Q 支給対象者(保護者)の所得制限はありますか?
A 支給対象者(保護者)の所得制限はありません。
その他
岐阜県高等学校就学準備等支援金のご案内チラシ →令和6年度岐阜県高等学校就学準備等支援金チラシ [PDFファイル/361KB]
お問い合わせ先
申請手続きに関するお問い合わせ | 制度全体のお問い合わせ | |
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第2子以降出産祝金 | 市町村問い合わせ窓口 |
岐阜県子育て支援課 058-272-1111 少子化対策係(内線3534、3535) |
高等学校就学準備等支援金 | 市町村問い合わせ窓口 |
岐阜県子育て支援課 058-272-1111 子育て支援係(内線3540、3541) |
その他
※本祝金及び支援金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、市町村からお問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。