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特定外来生物について

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、海外由来の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により指定された生物のことです。

特定外来生物の規制

特定外来生物が生きている状態では、次の行為が禁止されています。
・飼養、栽培することの禁止
・保管することの禁止
・運搬することの禁止
※捕獲した個体をその場ですぐ放すことは規制の対象となりません。ただし、岐阜県内水面漁場管理委員会の指示により、コクチバスの再放流(リリース)が禁止されています。(2023年4月1日から2026年3月31日まで)

詳細は外来生物法の罰則について(環境省)<外部リンク>をご覧ください。

特定外来生物を増やさないために

1.悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「入れない」。
2.飼養、栽培している外来種を「捨てない」。
3.既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。

詳細は侵略的な外来生物(環境省HP)<外部リンク>をご覧ください。

「条件付特定外来生物」とは

「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物のことです。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。

詳細は2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省HP)<外部リンク>をご覧ください。
【環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル】 0570-013-110

岐阜県内に生息が推測される特定外来生物

外来生物法で指定されている157種の特定外来生物のうち、岐阜県内には少なくとも下記の20種が生息していると推測されます。(令和5年6月1日現在)

 

哺乳類

 1

ヌートリア

 2

クリハラリス(タイワンリス)

 3

アライグマ

鳥類

 4

ソウシチョウ

爬虫類

 5

カミツキガメ

 6

アカミミガメ

両生類

 7

ウシガエル

魚類

 8

カダヤシ

 9

ブルーギル

10

コクチバス

11

オオクチバス

昆虫類

12

アルゼンチンアリ

甲殻類

13

アメリカザリガニ

クモ・サソリ類

14

セアカゴケグモ

軟体動物等

15

カワヒバリガイ

植物

16

オオキンケイギク

17

オオハンゴンソウ

18

アレチウリ

19

オオフサモ

20

オオカワヂシャ

 

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