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特定外来生物について
特定外来生物とは
「特定外来生物」とは、海外由来の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるとして、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により指定された生物のことです。
特定外来生物の規制
特定外来生物が生きている状態では、次の行為が禁止されています。
・飼養、栽培することの禁止
・保管することの禁止
・運搬することの禁止
※捕獲した個体をその場ですぐ放すことは規制の対象となりません。ただし、岐阜県内水面漁場管理委員会の指示により、コクチバスの再放流(リリース)が禁止されています。(2023年4月1日から2026年3月31日まで)
詳細は外来生物法の罰則について(環境省)<外部リンク>をご覧ください。
特定外来生物を増やさないために
1.悪影響を及ぼすおそれのある外来種を「入れない」。
2.飼養、栽培している外来種を「捨てない」。
3.既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。
詳細は侵略的な外来生物(環境省HP)<外部リンク>をご覧ください。
「条件付特定外来生物」とは
「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物のことです。「条件付特定外来生物」も法律上は特定外来生物となります。
詳細は2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省HP)<外部リンク>をご覧ください。
【環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル】 0570-013-110
岐阜県内に生息が推測される特定外来生物
外来生物法で指定されている157種の特定外来生物のうち、岐阜県内には少なくとも下記の21種が生息していると推測されます。(令和6年9月1日現在)
哺乳類 |
1 |
ヌートリア |
2 |
クリハラリス(タイワンリス) |
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3 |
アライグマ |
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鳥類 |
4 |
ソウシチョウ |
爬虫類 |
5 |
カミツキガメ |
6 |
アカミミガメ |
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両生類 |
7 |
ウシガエル |
8 |
オオサンショウウオ属の全種 ただし、オオサンショウウオを除く。 |
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オオサンショウウオ属に属する種間の交雑により生じた生物 |
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魚類 |
9 |
カダヤシ |
10 |
ブルーギル |
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11 |
コクチバス |
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12 |
オオクチバス |
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昆虫類 |
13 |
アルゼンチンアリ |
甲殻類 |
14 |
アメリカザリガニ |
クモ・サソリ類 |
15 |
セアカゴケグモ |
軟体動物等 |
16 |
カワヒバリガイ |
植物 |
17 |
オオキンケイギク |
18 |
オオハンゴンソウ |
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19 |
アレチウリ |
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20 |
オオフサモ |
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21 |
オオカワヂシャ |