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自動車税種別割の納める方について

記事ID:0292459 2023年10月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

Q.車を譲渡し所有していない(車の抹消登録を行った)にも関わらず、納税通知書が届いた。なぜですか?

 A.自動車税種別割は、毎年4月1日午前0時現在の車検証の所有者(所有権を留保している場合は使用者)の方に1年分課税されます。ご質問のケースは3月末までに、名義変更(抹消登録)の手続きがなされていないと考えられます。手続きがなされているかどうかについては、依頼先などに確認してください。
 ※4月1日以降に名義変更された場合は、旧所有者に1年分の自動車税種別割が課税され、新所有者へは翌年度から課税されることになります。
 ※年度途中で車の抹消登録をした場合は、既に納められた自動車税種別割のうち、抹消された日の翌月以降分の自動車税種別割が月割で還付されます。

Q.車検の有効期間が切れて乗っていないにもかかわらず納税通知書が届いた。なぜですか?

 A.車検の有効期間満了の有無にかかわらず、運輸支局に登録されている自動車には、自動車税種別割が課税されます。使用されないのであれば、早急に運輸支局で抹消登録の手続きを行ってください。自動車税種別割は、抹消した月までの月割課税になります。すでに、1年分納付いただいている場合は、後日、抹消した日の翌月以降の自動車税種別割が還付されます。
 なお、抹消登録手続きについては自動車検査登録総合ポータルサイト<外部リンク>にてご確認ください。

Q.車が盗難にあい、行方不明にもかかわらず納税通知書が届いた。どうすればいいですか?

 A.警察署へ「盗難届」の提出はお済みですか。「盗難届」が受理されていれば、盗難日の翌月から自動車税種別割を止めることができます。警察署に届出年月日、受理番号を確認の上、自動車税事務所または最寄りの県税事務所までご来所ください。

お問い合わせ先

自動車税事務所
501-6192 岐阜市日置江2648-3
電話番号:058-279-3781
FAX:058-279-5677
メール:c21309@pref.gifu.lg.jp

飛騨県税事務所自動車税出張所
​ 506-0035 高山市新宮町830番地7 自動車会館内
​ 電話番号:0577-36-1400
 メール:c21308@pref.gifu.lg.jp

自動車税の納税相談については、地域の県税事務所でもお伺いしております。詳しくは県ホームページ「各県税事務所のご案内」をご覧ください。

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