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岐阜県こどもの安心・安全対策事業費補助金

岐阜県こどもの安心・安全対策事業費補助金について

注意令和6年3月31日までに対象の安全装置の納品及び支払いについて実績報告の審査が完了していない場合、補助金が交付されません。また、実績報告の審査完了後、額の確定通知書を受け取った日から速やかに請求を行ってください。令和6年4月30日までに県における請求処理が完了していない場合、補助金が交付されません。(審査及び請求処理には1週間程度要します。)

 県では、県内(岐阜市を除く)において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う者が送迎を行うに際し子どもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、子どもを預ける保護者の不安解消を図るために行う事業に要する経費の一部を支援する「岐阜県こどもの安全・安心対策事業費補助金」の募集を開始しますのでお知らせします。

募集概要

 
補助対象事業

子どもの安全対策を講じるため、次に掲げる(1)から(3)の事業を実施する際、備品購入等の費用に係る補助を行う。

(1)送迎用バスの改修事業

 送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置の設置等を行うこと。

(2)ICT を活用した子どもの見守り支援事業

 ICTを活用した子どもの見守りサービス等の安全装対策に資する機器等を導入すること。

(3)登降園管理システム導入事業

 適切な登降園管理を行うための登降園管理システムを導入すること。

補助対象者 岐阜県内(岐阜市を除く)において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業者
補助率及び補助基準額

(1)送迎用バスの改修事業

 補助率:10/10

 補助基準額:1台あたり175千円

(2)ICT を活用した子どもの見守り支援事業

 補助率:4/5以内

 補助基準額:1事業所あたり200千円

(3)登降園管理システム導入事業

 補助率:4/5以内

 補助基準額:端末購入を行わない場合、1事業所あたり200千円

       端末購入を行う場合、1事業所あたり700千円

補助対象経費

(1)送迎用バスの改修事業

 送迎用バスの改修等を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

 [参考](こども家庭庁)送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて

    https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/<外部リンク>

(2)ICT を活用した子どもの見守り支援事業

 ICT を活用した子どもの見守り支援を実施するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

(3)登降園管理システム導入事業

 登降園管理システムを導入するために必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

補助対象期間

補助対象期間は、令和4年9月5日から令和6年3月31日までとなり、以下の要件に該当する必要があります。

[要件]

 令和4年9月5日以降に購入し、かつ、令和6年3月31日までに納品及び支払いが完了していること

令和4年9月5日から交付決定の前までに実施した事業に要する経費についても、事業の趣旨に沿った補助対象事業、補助対象経費と確認でき、適正な経費と認められる場合は補助対象となります。

募集期間

(1次募集)令和5年6月5日(月曜日)から 6月30日(金曜日)まで

(2次募集)令和5年8月21日(月曜日)から 9月15日(金曜日)まで

(3次募集)令和5年11月6日(月曜日)から 11月24日(金曜日)まで

申請方法

 

原則、電子申請フォームにより提出してください。電子申請フォームが利用できない場合は、必ず簡易書留、特定記録など配達されたことが確認できる方法によってお送りください。なお、郵送の場合の注意事項は以下のとおりです。

ア 提出の際は、封筒の表面に【こどもの安心・安全補助金申請書類在中】と朱書きしてください。

イ 申請書類の記入漏れや添付書類の不備があった場合は、審査に影響しますので、「提出書類のチェックリスト」にて提出前に再度ご確認ください。

ウ 提出された申請書類および添付資料は返却いたしません。

エ 申請書類作成、送付等に係る費用は、申請者の自己負担となります。

修正資料の提出

以下の電子申請フォームから提出

(修正資料の提出フォーム)

https://logoform.jp/form/T8mB/412395<外部リンク>

実績報告

 
実績報告内容

(1)補助事業の完了

 交付決定を受けた補助事業は、令和6年3月31日までに、事業実施にかかる支払いを含め完了してください。

 ※期限内に完了しない(支払い含む)場合、補助金の交付はできません。

(2)実績報告書の提出

  補助事業の完了後30日以内、または令和6年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  なお、交付決定を受領する時点で補助事業が完了している場合は、交付決定の日から14日以内に提出してください。

報告方法

以下の電子申請フォームから申請

(電子申請フォーム)

https://logoform.jp/form/T8mB/326392<外部リンク>

※原則、電子申請フォームにより提出してください。電子申請フォームが利用できない場合は、必ず簡易書留、特定記録など配達されたことが確認できる方法によってお送りください。なお、郵送の場合の注意事項は以下のとおりです。

ア 提出の際は、封筒の表面に【こどもの安心・安全補助金実績報告書類在中】と朱書きしてください。

イ 申請書類の記入漏れや添付書類の不備があった場合は、審査に影響しますので、「提出書類のチェックリスト」にて提出前に再度ご確認ください。

ウ 提出された申請書類および添付資料は返却いたしません。

エ 申請書類作成、送付等に係る費用は、申請者の自己負担となります。

修正資料の提出

以下の電子申請フォームから提出

(修正資料の提出フォーム)

https://logoform.jp/form/T8mB/353939<外部リンク>

 

請求

請求

県から補助金の額の確定通知書を受け取った事業者は、速やかに補助金請求書(第11号様式)により、額の確定通知書を受け取った日から速やかに請求を行ってください。

※請求書の提出がない場合、補助金の交付はできません。

報告方法

以下の電子申請フォームから申請

(電子申請フォーム)

https://logoform.jp/form/T8mB/360987<外部リンク>

※原則、電子申請フォームにより提出してください。電子申請フォームが利用できない場合は、必ず簡易書留、特定記録など配達されたことが確認できる方法によってお送りください。なお、郵送の場合の注意事項は以下のとおりです。

ア 提出の際は、封筒の表面に【こどもの安心・安全対策事業費補助金交付請求書在中】と朱書きしてください。

イ 提出された書類は返却いたしません。

ウ 書類作成、送付等に係る費用は、申請者の自己負担となります。

各種様式等ダウンロード

交付申請

事業経費配分変更承認申請

事業内容変更承認申請

変更交付申請

事業中止(廃止)承認申請

実績報告

請求

交付要綱・実施要綱

募集要項及びQ&A

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