ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 過疎地域における県税の課税免除について

本文

過疎地域における県税の課税免除について

過疎地域における県税の課税免除

制度の概要

岐阜県では、『過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法』(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域内のうち、法第8条第1項に規定する市町村計画(※1)に記載された産業振興促進区域内(※2)において、一定の設備を取得等した場合、事業税(法人・個人)、不動産取得税、県固定資産税(大規模償却資産)について、課税の特例(課税免除)を設けています。

(※1)持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て地域の持続的発展の基本的方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定める過疎地域持続的発展市町村計画をいいます。

(※2)産業の振興を促進すべき区域、同区域内において振興すべき業種及び業種の進行を促進するために行う事業に関する事項をいいます。

対象となる税目・対象者

◎対象となる税目

法人事業税、個人事業税、不動産取得税、県固定資産税(大規模償却資産)

 

◎対象者

岐阜県の過疎地域内で、

・適用の対象となる期間に、製造業・旅館業・情報サービス業等・農林水産物等販売業の設備を取得等した法人及び個人
・畜産業、水産業を行う個人

<設備とは>
機械及び装置、建物及びその附属設備等の減価償却資産のうち、製造業、旅館業、情報サービス業等及び農林水産物等販売業の用に直接供されるものに限ります。なお、設備を構成する減価償却資産は、原則として所得税又は法人税において租税特別措置法第12条第4項又は第45条第3項の規定による特別償却等の適用を受けたものであることを要します。

<取得等とは>
取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含みます。
ただし、資本金の額が5千万円を超える法人の場合は、新設又は増設に限ります。

対象地域

対象地域及び適用対象期間は次の表のとおりです。

岐阜県内の過疎地域
県税事務所 市町村 課税免除の対象となる区域 適用対象期間
岐阜県税事務所 山県市 旧美山町

令和3年4月1日から

令和9年3月31日まで

(一部は令和4年4月1日から
令和9年3月31日まで)

本巣市 旧根尾村
西濃県税事務所 海津市 旧平田町(※令和4年4月1日から)
不破郡関ケ原町 全域
揖斐郡揖斐川町 全域
中濃県税事務所 関市 旧洞戸村、旧板取村、旧武儀町、旧上之保村
郡上市 全域(※旧大和町、旧高鷲村、旧白鳥町は令和4年4月1日から)
加茂郡七宗町 全域
加茂郡八百津町 全域
加茂郡白川町 全域
加茂郡東白川村 全域
東濃県税事務所 中津川市 旧長野県山口村、旧坂下町、旧川上村、旧加子母村
​(※旧川上村、旧加子母村は令和4年4月1日から)
恵那市 旧山岡町、旧明智町、旧串原村、旧上矢作町
飛騨県税事務所 高山市 旧清見村、旧荘川村、旧久々野町、旧朝日村、旧高根村、旧上宝村
飛騨市 全域
下呂市 全域
大野郡白川村 全域

 

課税免除の内容

◎課税免除の要件

・取得した設備の取得価格が下の表の条件を満たす場合に課税免除の対象となります。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人にあっては新増設に限ります。また、不動産取得税の課税免除対象は次のものに限ります。
  建物…設備に係る工業用建物等
  土地…取得後1年以内に工業用建物等の建設に着工した場合の敷地で、直接製造業等の用に供する建物の垂直投影部分
・補助金を活用して設備を取得した場合、取得金額の判定は、当該補助金の額を差し引いた金額(圧縮記帳後の金額)で行います。
​・法人税、所得税において青色申告をしている必要があります。
・過疎地域持続的発展計画に適合している旨の市町村発行の確認書(産業振興機械等の取得にかかる確認申請書)が必要です。

減価償却資産の取得価格の要件
対象事業 資本金の額
  5,000万円以下

5,000万円超1億円以下
(※新増設に限る)

1億円超
(※新増設に限る)
製造業
旅館業(※1)
500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
情報サービス業(※2)
農林水産物等販売業(※3)
500万円以上

(※1)下宿営業、風俗関連営業に該当する事業を除きます。
(※2)(1)情報サービス業、(2)有線放送業、(3)インターネット付随サービス業、(4)コールセンター等に係る事業をいいます。
(※3)設備等が所在する市町村内(産業振興促進区域内)で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料等にした加工品等を含む。)を、店舗において主に当該市町村外の者に販売する事業をいいます。

 

◎ 免除される税額

<法人事業税・個人事業税>

次の式により算出した税額が免除されます。
免除期間は、取得設備を事業の用に供した日の属する事業年度(又は年)から3年間です。
また法人事業税は所得割(地方税法72条の2第1項第1号に掲げる事業の所得割)に限ります。
課税標準となる所得、かける、取得設備にかかる従業者数、わる、県内の従業者数、かける、事業税の税率

<不動産取得税>

対象設備のうち、家屋及びその敷地である土地の取得に対して課される税額。

※詳細は管轄の県税事務所にお問合せください。

 

◎その他

畜産業、水産業を行う個人の課税免除の要件等は次のとおりです。

◎課税免除の要件
自家労力による労働日数が3分の1を超え、2分の1以下であること。
※青色申告である必要はありません。
◎免除される税額
その年の所得にかかる個人事業税の全額
(令和3年以降、最初に個人事業税を課された年から5年間)

申請書および添付書類

申請期限

課税免除の申請書は、適用を受けようとする税の申告書とともに次の期限までに提出してください。
提出先は各税目の申告書の提出先と同じです。

申請書の提出期限
税目 提出期限
法人事業税 法人事業税確定申告書の提出期限(延長の承認がある場合は、延長後の提出期限)
個人事業税 個人事業税申告書の提出期限(通常は翌年の3月15日)
不動産取得税 当該不動産を取得した事業年度(又は年)に係る事業税申告書の提出期限
県固定資産税 固定資産税(償却資産)申告書の提出期限(1月31日まで)

申請書の提出先および問合せ先

申請書の提出先および問い合せ先は次のとおりです。

申請書の提出先及び問い合わせ先
事務所 住所 電話番号 管轄地域
岐阜県税事務所 岐阜市藪田南5-14-53
OKBふれあい会館第1棟7階
(個人)058-214-6873
(法人)058-214-6874
(不動産)058-214-6914
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
西濃県税事務所 大垣市江崎町422-3 0584-73-1111
(個人)内線252
(法人)内線298
(不動産)内線254・255・256
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡
中濃県税事務所 美濃市生櫛1612-2 0575-33-4011
​(個人)内線283
(法人)内線282
(不動産)内線284・285
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡
東濃県税事務所 多治見市上野町5-68-1 0572-23-1111
​(個人)内線244
(法人)内線245
(不動産)内線246・247・254
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
飛騨県税事務所 高山市上岡本町7-468 0577-33-1111
​​(個人)内線288
(法人)内線288
(不動産)内線290・291
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>