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岐阜県貨物自動車運送事業者脳健診受診促進事業費補助金の募集について
岐阜県貨物自動車運送事業者脳健診受診促進事業費補助金の募集について
県では、脳血管疾患による健康起因事故の防止のため、トラック事業者が事業に従事する運転手の健康管理のために行う脳健診(※)の費用の一部を補助します。ただし、岐阜県トラック協会未加入事業者に限ります。
※脳健診とは、
自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン(平成30年2月23日付け国土交通省自動車局・事業
用自動車健康起因事故対策協議会作成)に規定する「脳ドッグ」及び「脳MRI健診」です。
事業の概要
〇対象事業者
・ 岐阜県内に営業所を置く、貨物自動車運送事業者(一般社団法人岐阜県トラック協会未加入者に限ります)。
・ 脳健診の費用を全額負担する貨物自動車運送事業者。
〇補助対象者
・ 貨物自動車運送事業に従事する満40歳以上の運転手です。
ただし、過去3年度以内にこの補助事業で補助を受けた受診者の方は対象となりません。
・ 1年度当たり1事業者につき、10人分までとします。
ただし、事業者の保有する車両台数が30台未満の場合は5人までとします。
〇補助金の額
受診対象者1人につき、脳健診の実支出額に2分の1を乗じた額と1万円とを比較して小さい方の額となります。
補助金申請の流れ
・ 補助金の交付請求書(第1号様式) [Wordファイル/14KB]を県に提出してください。
(記載例 [PDFファイル/332KB]を参照ください。)
併せて、「口座振込依頼書兼債権者登録票 [Excelファイル/758KB]」を提出ください。
・ 提出された交付請求書を県が審査し適正と認めた場合は、申請者に対し「交付決定」通知を行います。
申請者は、「交付決定」通知の日付以降に、脳健診を受けさせてください。
(「交付決定」通知の日付以前の受診は補助金の対象とはなりません。)
・ 補助事業が完了したら、実績報告書(第6号様式) [Wordファイル/17KB]を県に提出してください。
(全員の受診が完了した日から30日以内に県へ提出してください。)
・ 提出された実績報告書を県が審査し適正と認めた場合は、申請者に対し「額の確定」通知を行います。
・ 申請者は、「額の確定」通知を受領したら、交付請求書(第7号様式) [Wordファイル/14KB]を県に提出してください。
※その他以下に該当する場合は、それぞれの様式により県へ提出願います。
交付決定後、何らかの事情により
・申請内容を変更したいとき(第2号様式 [Wordファイル/14KB])
・事業を中止又は廃止したいとき(第3号様式 [Wordファイル/13KB])
・事業が予定より遅くなる場合(第4号様式 [Wordファイル/13KB])
・県から事業状況の報告を求められた場合(第5号様式 [Wordファイル/16KB])
は、それぞれの様式を県に提出してください。
申請受付期間
令和5年12月28日までに申請ください。(当日の消印は有効です)
※なお、予算に限りがありますことをご了承ください。
ご案内チラシ等
・ご案内チラシ [PDFファイル/761KB]
・岐阜県貨物自動車運送事業者脳健診受診促進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/253KB]
・岐阜県貨物自動車運送事業者脳健診受診促進事業費補助金交付要綱実施要領 [PDFファイル/133KB]
申請先・お問い合わせ先
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県商工労働部商業・金融課 商業振興係
お問い合わせ電話番号 058-272-8374