ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 中濃県事務所 > 令和6年度中濃総合庁舎広告募集について

本文

令和6年度中濃総合庁舎広告募集について

岐阜県中濃総合庁舎広告募集要領

1 広告掲出場所及び掲出枠数

岐阜県中濃総合庁舎1階ロビー1枠 広告掲出場所 [PDFファイル/61KB]

2 広告の種類・規格

B2版縦(縦728mm×横515mm)のポスター掲出

※ポスターは広告申込者が作成。県が別途設置するフレーム等により固定します。

3 掲出期間

令和6年4月から令和7年3月まで

※掲出期間は1か月単位です。

※広告は、原則として、掲出開始日の午前9時までに掲出し、掲出終了日の午後5時以降に撤去することとします。

4 料金

広告掲出料:5,238円(1か月当たり)

※上記料金には、消費税及び地方消費税を含みます。

5 申込受付期間

随時

※持参する場合の受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。

6 申込みの方法

(1)広告掲出申込書 [Wordファイル/42KB]に必要事項を御記入ください。

(2)申込書に下記書類を添付して申込期間内に直接持参又は郵送してください。

(3)申込書に添付する書類

   広告図案、説明書等

7 申込みに関しての留意事項

・掲出したポスターは原則的に返却しませんので、ご了承願います。

 なお、返却を希望する場合は、お申し出ください。

・1枠/1か月から申込みができます。

 希望期間の上限は3月末までの月数とします。

・広告作成費用は、広告主の負担となります。

・広告掲出期間が複数月の場合、原則として、1か月単位で広告内容を変更することができます。

 ただし、事前に県への協議が必要です。

・お申し込みから掲出開始まで、審査等におおよそ1か月程度かかります。

8 掲出できない広告

次に該当するものは、掲出できません。

・岐阜県中濃総合庁舎広告掲出要綱第4条第1項各号に定める業種又は事業者に係るもの。

(例)風俗営業、消費者金融、県指名停止業者、県税滞納者

・岐阜県中濃総合庁舎広告掲出要綱第4条第2項各号に定める内容のもの。

(例)法令違反、公序良俗違反、政治性・宗教性があるもの

・その他県の広告事業として不適切なもの。

9 選定方法

(1)申込内容が岐阜県中濃総合庁舎広告掲出要綱等に適合するかどうかを審査した結果、選定された申込枠数が設定枠数を超える場合は、次に掲げる事項に適合する順によって優先して選定します。

 1.県内に事務所等を有する者

 2.申込みに係る掲出希望の延べ月数が多い者

(2)上記により選定してもなお設定枠数を超える場合は抽選によります。

広告関係規定

岐阜県中濃総合庁舎広告掲出要綱 [PDFファイル/226KB]

岐阜県中濃総合庁舎広告取扱基準 [PDFファイル/201KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>