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陸上養殖届出制の開始について
陸上養殖が届出制漁業に移行されます!
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となります。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出が必要になる方、届け出先、内容および期限について
対象となる養殖業
食用の水産物を
- 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)
具体的には、アユの種苗生産(食用向け)や、バナメイエビなどの閉鎖循環など
届け出先
岐阜県里川振興課水産振興室
〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号
Email:c11428@pref.gifu.lg.jp
電話番号:058-272-8293
FAX番号:058-278-2695
届け出の内容
- 事業を開始する際: 養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
- 事業の内容を変更する際: 変更する内容など
- 事業を廃止する際: 廃止の時期や理由など
- 事業を承継する際: 承継する時期や、その内容
- 実績の報告: その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など
提出期限
- 事業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで
- 令和5年度については、既存の陸上養殖業者は6月30日まで
※本制度は、令和5年4月1日から施行される予定なので、実績報告については令和5年度の実績を、令和6年4月30日までに届け出ることとなります。
届出様式・資料など
- 陸上養殖届出チラシ [PDFファイル/807KB]
- ※届出様式は、今後アップロードします。
関連リンク
- 養殖業の振興について(水産庁)<外部リンク>
- 陸上養殖の届出について(水産庁)<外部リンク>