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岐阜県感染症対策基本条例
岐阜県感染症対策基本条例について
本県はこれまで、新型コロナウイルス感染症に対し、行政、医療機関、事業者、県民等が一体となり、「オール岐阜」の体制の下、スピード感を持って徹底した対策を講じてまいりました。
今回の取組みの経験を踏まえ、今後危惧される第二波、第三波や新たな感染症の発生に備えるため、感染症対策の基本的な考え方や推進体制に関する枠組みを明確にし、これらを県民あげて共有するべく、このたび、「岐阜県感染症対策基本条例」を制定いたしました。
この条例を基に、引き続き「オール岐阜」で対策の実施に万全を期してまいりたいと考えておりますので、今後とも、本県の感染症対策にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
岐阜県感染症対策基本条例(施行日:令和2年7月9日/令和3年3月29日改正)
条例改正について
1.経緯
これまで「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)」の適用の対象となる「新型イン フルエンザ等」は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の「新型インフルエンザ等感染症」及び「新感染症」と定義されていた。
また、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の「指定感染症」に位置付けられており(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)。以下「指定政令」という。)により指定)、特措法上の「新型インフルエンザ等」に当たらないことから、特措法の附則において「新型インフルエンザ等」とみなして、特措法の規定が適用されていた。
今回の法改正により、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられたことにより、特措法上の「新型インフルエンザ等」に該当することとなったため、特措法の附則から関係規定が削除された(指定政令も廃止(令和3年2月13日施行))。
2.変更の内容
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年2月3日公布、令和3年2月13日施行)の施行に伴う文言整理を行うもの。
<岐阜県感染症対策基本条例の改正の概要>
・当該条例における「感染症」の定義から、「特措法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症」を削除
・改正前の「感染症」の定義は、次のとおり
(1)特措法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等
(2)特措法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症
(3)その他知事が指定する感染症
・法改正により、新型コロナウイルス感染症は上記(1)に該当することとなったため、当該条例から(2)を削除
条例骨子案に対する県民意見募集(パブリック・コメント)の取りまとめ結果
条例の制定に当たっては、以下のとおり、条例骨子案に対する県民意見募集(パブリック・コメント)を実施し、いただいたご意見を可能な限り条文に反映いたしました。
ご意見をお寄せいただきました皆様、誠にありがとうございました。
- 意見募集期間
令和2年6月7日(日曜日)から6月19日(金曜日)まで - 意見数
22件 - 意見の内容と意見に対する考え方
意見募集結果[PDFファイル/273KB]
岐阜県感染症対策基本条例(案)[PDFファイル/463KB] - 意見募集対象
(仮称)岐阜県感染症対策基本条例の骨子案[PDFファイル/414KB]