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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく行政処分
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく行政処分について
指定一般相談支援事業者の指定の取消しについて
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の29第1項第8号の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したので、同法第51条の30第1項第3号の規定により下記のとおり公示します。
- 事業者等の概要
事業者の名称又は氏名 特定非営利活動法人とけいそう 事業所の名称 マハロ相談支援事業所 事業所の所在地 羽島市正木町南及6丁目59-1 グリーンハイツA101号 サービスの種類 一般相談支援(地域移行支援、地域定着支援) - 取消年月日
令和5年1月25日 ※指定の効力は指定時(令和4年9月1日)に遡り取消しとなる。 - 取消しの詳細
指定一般相談支援事業者の処分について [PDFファイル/259KB]