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児童福祉施設等退所者緊急支援事業について
児童福祉施設等退所者が新型コロナウイルス感染症の影響による就職機会の減少や物価高騰の中においても、安定した生活基盤を確保するため、予算の範囲内で岐阜県児童福祉施設等退所者緊急支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
1 支援金の対象となる方
県が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号又は法第33条の6の規定により次に掲げる施設等に措置又は委託した児童であって、平成31年4月1日から令和4年9月30日までの間に、県が自立を理由として措置解除又は委託解除した者。
(1) 法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う事業所
(2) 法第6条の3第8項に規定する小規模住居型事業養育事業を行う事業所
(3) 法第6条の4に規定する里親
(4) 法第41条に規定する児童養護施設
(5) 法第43条の2に規定する児童心理治療施設
(6) 法第44条に規定する児童自立支援施設
2 支給額
1人当たり一律 10万円
3 申請に必要な書類
・振込先情報が分かるもの(通帳等の写し)
4 申請先
原則、郵送による受付とします。
【提出先】
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県 健康福祉部 子ども・女性局 子ども家庭課 児童養護第二係
5 申請受付期間
令和5年2月28日(火曜日)(※必着)まで
6 その他
申請にあたり、岐阜県児童福祉施設等退所者緊急支援金交付要綱を必ずご確認ください。