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本文

災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書

手続名 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(第13号様式)
手続内容 岐阜県内に主たる事務所又は事業所を有する法人が、次に掲げる場合に該当するとき、必要事項を記載の上、2部提出してください。 災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、法人事業税の延長の承認を受けようとする場合
添付書類
手数料
提出時期 申告期限の延長の承認を受けようとする事業年度終了の日から45日以内(すでに監査等の理由により延長を受けている法人が災害等の延長を受けようとする場合は、申告書の提出期限の到来する日の15日前まで)に提出してください。
審査基準
標準処理時間
申請書作成方法 様式をダウンロードして利用できます。
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書の様式 [Excelファイル/74KB]
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書の様式 [PDFファイル/492KB]
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書の記載要領 [PDFファイル/130KB]

問い合わせ先

提出先

法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。

  • 岐阜県税事務所 法人事業税第一係・第二係
    岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号:058-214-6874
    (所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
  • 西濃県税事務所 事業税係
    大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号:0584-73-1111
    (所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
  • 中濃県税事務所 事業税係
    美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号:0575-33-4011
    (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
  • 東濃県税事務所 事業税係
    多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎/電話番号:0572-23-1111
    (所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
  • 飛騨県税事務所 事業税係
    高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号:0577-33-1111
    (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)

※県庁では受付をしておりません。

備考

「控」を必要とされる場合にはもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが切手を貼付した返信用封筒を同封の上送付いただきますようお願いします。

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