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経営事項審査の改正について(R5年1月1日)

令和5年1月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。

改正内容について

1.ワーク・ライフ・バランスに関する取組みの状況に係る審査項目の新設

 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定状況を追加

 ・次世代育成支援対策推進法に基づく認定状況を追加

 ・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定状況を追加

2.建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況に係る審査項目の新設

 ・建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況を追加

  ※令和5年8月14日以降の審査基準日での申請が対象となります。

​3.建設機械の保有状況に係る改正

 ・評価対象となる建設機械を追加

​4.国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況に係る改正

 ・エコアクション21の取得状況を追加

(参考)
経営事項審査の改正について(国土交通省資料) [PDFファイル/1.43MB]

様式変更について

改正に伴い、下記の様式が変更又は追加されます。令和5年1月以降の申請においては、必ず新様式を用いて申請をしてください。

別紙三 その他の審査項目(社会性等) [Excelファイル/259KB]

建設機械の保有状況一覧表 [Excelファイル/89KB]

エコアクション21・ISO取得状況一覧表 [Excelファイル/42KB]

様式第6号 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書 [Excelファイル/18KB]

※その他の申請様式についてはこちら→様式ダウンロード

再審査について

これらの改正に伴い、令和5年1月1日から4月30日までの間、今回改正点に限り再審査を受けることができます。(再審査は無料)

※再審査は希望者のみ受審いただくものであり、受審を強制するものではありません。必要性を十分に検討したうえで申請してください。
 (場合によっては、再申請前より総合評定値が下がる場合がございます。)
※岐阜県入札参加資格者名簿については、再審査を受けた場合、再審査後の総合点数を採用することになりますが、総合点数は四半期毎(4・7・10・1月)に、決算年月日(審査基準日)に応じて、最新の総合評定値を反映して更新されます。更新までの間は、再審査前の総合点数が採用され、再審査後、ただちに更新されるわけではございませんのでご注意ください。

※大臣許可業者の方は国土交通省中部地方整備局のホームページ<外部リンク>にて内容を確認してください。

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