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介護職員初任者研修・生活援助従事者研修支援事業費補助金
事業概要
県では、介護職員の確保と資質向上を図るため、介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修の修了、かつ、県内の介護保険事業所で介護職員として3か月以上就労していることを条件に、当該介護職員を雇用する事業者が負担した当該研修の受講に係る経費の全額又は一部を助成します。
補助対象事業者
県内で次に掲げる事業のいずれかを行う法人が対象となります。
| ア | 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業 |
| イ | 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業 |
| ウ | 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業 |
| エ | 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業 |
| オ | 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業 |
| カ |
法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する地域支援事業 |
※個人の方は当補助金の補助対象ではありません。
令和8年度 概要
補助対象となる期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月10日(水曜日)まで
※令和8年4月1日(水曜日)以降に受講料の支払い及び研修を受講開始し、令和9年3月10日(水曜日)までに修了、支払いを完了している必要があります。
補助対象となる経費
事業者が、「補助対象となる介護職員」に関して、研修事業者に直接支払った受講経費、又は、介護職員が負担した受講経費に対して当該職員に支払った支給金
※消費税及び地方消費税相当分については補助対象経費から除外します。研修費用に係る消費税等の取扱いについてご注意ください。
補助対象となる介護職員
次のいずれかに該当する介護職員
- 研修修了後事業者と雇用契約を結び、申請時点で事業者が運営する県内の事業所に介護職員として3か月以上継続して就労し、かつ、申請時においても就労が継続されている者。
- 研修修了時点で事業者が運営する県内の事業所に介護職員として就労しており、申請時点で事業者が運営する県内の事業所に介護職員として3か月以上継続して就労し、かつ、申請時においても就労が継続されている者。
※雇用形態は、常勤・非常勤を問いません。
※補助対象となる介護職員は、直接、事業者と雇用契約を結んでいる場合であり、派遣職員は対象外です。
※本事業の申請に係る研修費用について、他に補助等を受けている場合は対象外です。
補助金額
- 介護職員初任者研修 上限8万円/1人
- 生活援助従事者研修 上限4万円/1人
令和8年度 交付申請
補助要件を満たした時点で、速やかに以下の書類を提出してください。
※本補助金の交付は先着順です。予算額の上限に達し次第、受付を終了します。
R8年度 交付申請様式 [Excelファイル/214KB]
※(記載例)R8年度 交付申請様式 [Excelファイル/188KB]
- 交付申請書(第1号様式)
- 所要額(精算額)調書(別紙1)
- 受講した介護従事者の就労証明書(別紙2)
- 受講経費の領収書(写)又はクレジット契約証明書(利用証明書)※
- 受講料、テキスト代等の内訳が分かる書類(研修案内等)
- 補助事業者が介護従事者に研修費用を支給した場合は、支給明細書の写し
- 研修機関が発行する修了証明書(写)
※領収書(クレジット契約証明書(利用証明書))には、次の事項が記載されている必要があります。
ア 研修事業者の名称
イ 研修の受講に要した経費であること
ウ 研修受講者の氏名
エ 領収額(又はクレジット領収額)
オ 領収日(又はクレジット契約日)
カ 分割によりクレジット契約を締結した場合は支払い回数
キ 領収印
申請受付期間
令和8年7月1日(水曜日)から令和9年3月10日(水曜日)まで <必着>
※ 本補助金の交付は先着順です。予算額の上限に達し次第、受付を終了します。補助要件を満たした時点で、速やかに申請書を提出してください。
※ 予算額を超える恐れがある場合は、本ページに記載しますので、ご留意ください。
提出先
申請フォーム(下記URL)より提出書類をご提出ください。
https://logoform.jp/form/T8mB/1618267<外部リンク>
交付決定後
交付決定通知書を受領後、速やかに請求書を提出してください。
・R8年度 請求書様式 [Wordファイル/23KB]
※押印なしの場合は、発行責任者名、担当者名、連絡先を記載ください。
(発行責任者と担当者は同一でも可。フルネームで記載ください。)
※メールにて、下記アドレス宛てにPDF形式で送付ください。
メールアドレス:c11215@pref.gifu.lg.jp
お問い合わせ先
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県 健康福祉部 高齢福祉課 長寿社会推進係
電話:058-272-1111(内線:3465)
058-272-8289(直通)
メールアドレス:c11215@pref.gifu.lg.jp

