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転居費用助成

転居費用助成

 犯罪等による被害のために、住居の損壊や再被害のおそれなど、従前の住居に居住することが困難になったと認められる方が転居するために要する費用を助成することにより、犯罪被害者等の居住の安定を図ります。

助成内容

・助成金の額は、転居に関する以下の費用の合計額です。
 (1)運送に要した費用
 (2)荷造り等のサービス(運送事業者が行ったものに限る。)に要した費用

・同一の事案について、犯罪による被害を受けた時に居住していた住居から1回、20万円を上限とします。

 ただし、当該転居費用助成金の交付を受けた後、転居先(県内)において再被害のおそれや二次的被害の発生により、再度の転居が必要な場合は、上限額から1回の転居に要した費用を差し引いた金額の範囲内で、2回までの転居に関し、利用することができます。

助成対象者

 次のいずれにも該当する方は助成金の交付を受けることができます。

 (1)殺人、強盗致傷、性犯罪などの対象となる犯罪行為の被害にあわれた方、またはそのご遺族。
 (2)犯罪による被害にあわれた時に、岐阜県内に居住していた方。
  ※被害にあわれた後、警察に被害届が提出されているなど、警察が認知している必要があります。
 (3)申請者が、次のいずれかに該当する場合。
  ア 犯罪により住居が著しく損壊するなど、従前の住居に居住することが困難となった。
  イ 犯罪による被害を受けた場所が、被害者の住居やその付近であるなど、再被害のおそれ、二次的被害の発生などにより、精神的に従前の住居に居住することが困難となった。
  ウ 転居費用助成金の交付を受けた後、転居先(県内)において再被害のおそれ又は二次的被害の発生により、再度の転居が必要であると認められる場合。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

 (1)他の公的な機関の同様の制度により転居費用の助成に係る支援を受けている場合
 (2)申請者及び被害者が、暴力団等反社会的組織の構成員や関係者である場合
 (3)その他社会通念上適切でないと認められる場合

用語の説明

「犯罪」とは・・・

 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為のうち、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する行為です。
 刑法第37条第1項本文(緊急避難)、第39条第1項(心神喪失者)又は第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為を除きます。

「対象となる犯罪行為」とは・・・

 殺人、強盗致死傷、性犯罪(刑法に規定する身体に対する侵害を内容とする性犯罪に限る。)、略取・誘拐、人身売買、逮捕・監禁、逮捕等致死傷、傷害致死又は全治1か月以上の傷害のいずれかに該当する行為です。

「被害者」とは・・・

 犯罪によって、生命または身体に被害を受けた方

「遺族」とは・・・

 次のいずれかに該当する方
 (1)被害者の配偶者で、被害者が被害を受けた時に被害者と同居していたご遺族
 (2)被害者の二親等以内の親族で、被害者が被害を受けた時に被害者と同居していたご遺族
 ※法律上の身分関係はないが、これと同視し得る事情にある方を含みます。

提出期限

 転居費用助成金交付申請書の提出期限は、犯罪による被害にあわれた日から1年以内です。

申請手続き

 転居費用助成金の交付を受けようとされる方は、岐阜県犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、以下の書類を添付して、岐阜県環境生活部県民生活課に提出してください。

(1)転居に際して運送事業者等が作成した内訳書及び領収書の写し
(2)転居前及び転居後の住居それぞれの住所を示す書類(発行日から3か月以内の住民票の写し等)
(3)振込先預金通帳の写し
(4)その他要綱に定める必要書類


<提出先>
 岐阜県 環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係
 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1


※申請手続きのサポートを支援コーディネーターが行っています。どうぞご活用ください。
※交付申請書をご提出いただいた後、被害届の提出状況等について警察などの関係機関への照会等を行いますので、あらかじめご承知おきください。

犯罪被害者等支援コーディネーターによる申請サポート

 提出される交付申請書の内容が要件に適合することの確認や交付申請等に関する手続きを(公社)ぎふ犯罪被害者支援センターに設置する犯罪被害者等支援コーディネーターがサポートします。
 (公社)ぎふ犯罪被害者支援センター(支援コーディネーター)あてに「岐阜県の転居費用助成の申請のサポートを受けたい」旨を電話等にてご連絡ください。

<連絡先> 
 公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター<外部リンク>
 電話:0120-968-783(フリーダイヤル)月曜から金曜日(祝日・年末年始除く)10時から16時
 FAX:058-268-8700
 メールは(公社)ぎふ犯罪被害者支援センターホームページの相談専用フォーム<外部リンク>をご利用ください。

要綱・様式

岐阜県犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金交付要綱 [PDFファイル/230KB]
様式第1号(転居費用助成金交付申請書兼実績報告書) [Wordファイル/50KB]
様式第3号(助成制限事項該当届出書) [Wordファイル/30KB]
様式第4号(転居費用弁償届出書) [Wordファイル/31KB]

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