ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 医療 > 各種医療制度・相談 > はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の皆様へ

本文

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の皆様へ

 令和3年1月から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が療養費の受領委任を取扱う「施術管理者」として新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。厚生労働省の周知用チラシをご参照願います。

 厚生労働省チラシ[PDFファイル/503KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>