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「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」について

「介護の日」及び「福祉人材確保重点実施期間」について

 高齢化などにより介護が必要な方々が増加している一方、介護にまつわる課題は多様化しています。こうした中、多くの方々に介護を身近なものとしてとらえていただくとともに、それぞれの立場で介護を考え、関わっていただくことが必要となっています。

 厚生労働省では、介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進することを目的として、「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」を念頭に、毎年11月11日を「介護の日」と定め、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施する日としています。

 また、今後、高齢化のさらなる進行が予測される中で、福祉介護サービス分野は、最も人材確保に真剣に取り組んでいかなければならない分野であることから、「介護の日」の前後2週間(11月4日から11月17日まで)を「福祉人材確保重点実施期間」と設定し、関係機関と連携して福祉・介護サービスの意義の理解を一層深めるための普及啓発及び福祉人材の確保・定着を促進するための取組に努めることとしています。

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