ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 社会基盤 > 県土・都市整備 > 建設業・入札制度関係 > 経営事項審査の改正について(R4年8月15日)

本文

経営事項審査の改正について(R4年8月15日)

令和4年8月15日から経営事項審査の審査基準が改正されました。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。

改正内容について

1.技術職員数に係る改正

 監理技術者講習受講者の評価対象期間の変更

(参考)
経営事項審査の改正について(国土交通省資料) [PDFファイル/1.34MB]

再審査について

これらの改正に伴い、令和4年8月15日から12月12日までの間、今回改正点に限り再審査を受けることができます。(再審査は無料)

※再審査は希望者のみ受審いただくものであり、受審を強制するものではありません。必要性を十分に検討したうえで申請してください。
 (場合によっては、再申請前より総合評定値が下がる場合がございます。)
※岐阜県入札参加資格者名簿については、再審査を受けた場合、再審査後の総合点数を採用することになりますが、総合点数は四半期毎(4・7・10・1月)に、決算年月日(審査基準日)に応じて、最新の総合評定値を反映して更新されます。更新までの間は、再審査前の総合点数が採用され、再審査後、ただちに更新されるわけではございませんのでご注意ください。

※大臣許可業者の方は国土交通省中部地方整備局のホームページ<外部リンク>にて内容を確認してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>