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岐阜県公害防止条例施行規則の一部改正について(ボイラー関係)

岐阜県公害防止条例施行規則の一部改正(ボイラー関係)について

 令和4年10月1日から、岐阜県公害防止条例におけるばい煙発生施設からボイラーを除外します。

 
番号 改正前(令和4年9月30日まで) 番号 改正後(令和4年10月1日から)
1

ボイラー(重油又はガスを燃料として専焼させるものを除く。)
​※伝熱面積(日本産業規格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項で定める方法により算定した面積をいう。)が五平方メートル以上十平方メートル未満であること。

  削除
2 オガライトの製造の用に供する乾燥炉
※​火格(ごう)子面積(火格(ごう)子の水平投影面積をいう。)が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二十リットル以上五十リットル未満であること。
1 オガライトの製造の用に供する乾燥炉
※​火格(ごう)子面積(火格(ごう)子の水平投影面積をいう。)が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二十リットル以上五十リットル未満であること。
3 活性炭の製造の用に供する反応炉 2 活性炭の製造の用に供する反応炉
4 セロファンの製造の用に供する製膜施設並びにパルプ製造の用に供する蒸解施設、濃縮施設及び薬品回収施設 3 セロファンの製造の用に供する製膜施設並びにパルプ製造の用に供する蒸解施設、濃縮施設及び薬品回収施設

改正経緯

概要

 大気汚染防止法施行令が改正(令和3年9月29日公布、令和4年10月1日施行)され、ボイラーの規模要件から伝熱面積要件が撤廃されたことを受け、岐阜県公害防止条例施行規則においても、同様の改正を行うものです。

詳細

 令和2年11月「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」(内閣府)において、「ボイラーについてはバイオマス燃料とした場合に他の燃料と同出力であるのにも関わらず、伝熱面積の要件により規制対象となりやすく公平でないこと等から、燃焼能力のみによる規制すべきである。」との要望を受け、「ばい煙発生施設影響評価検討会」(環境省)での検討の結果、「伝熱面積を規模要件として規制することは公平さを欠くことが起こりうることから、伝熱面積を用いることは必ずしも適切ではなく、規模要件から伝熱面積の要件については無くすことが適当である」とされました。

 これを受け、大気汚染防止法施行令が改正(令和3年9月29日公布、令和4年10月1日施行)され、ボイラーの規模要件から伝熱面積要件が撤廃されました。

 現在、岐阜県公害防止条例施行規則(以下「規則」という。)では、伝熱面積要件によりボイラーをばい煙発生施設として位置付けており、大気汚染防止法施行令の改正を踏まえ、規則で定めるばい煙発生施設からボイラーを削除します。

届出等について

・規制対象外になるボイラーについては、岐阜県公害防止条例に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。
・なお、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設として規制対象ですのでご留意ください。