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人生の最終段階にある方への救急隊の活動手順の見直しについて

記事ID:0236006 2023年3月27日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

背景

〇重篤な疾患などで人生の最終段階にある方の医療・ケアについては、本人が主体となり意思を明らかにできるときから、本人、家族等、医療・ケアチーム が繰り返し話し合いを行い、あらかじめ本人の考えを意思表示することが勧められており、これを支援するプロセスをACP(人生会議)といいます。

〇意思表示の1つとして、「心肺停止になった時に、心肺蘇生を行わない」という選択肢があり、このことを医療の世界では、「DNAR」と呼んでいます。

〇したがって、心肺蘇生を希望しないという意思表示をされている方が、人生の最期を迎える際には、119番通報することなく、看取る体制を整えることが大切です。

〇しかし、そのような意思表示がされていても、実際には、様々な理由で119番通報される場合があります。

〇このような場合でも、救急隊は、生命の危機にある傷病者を確認した以上、最善の処置をしながら医療機関に搬送しなければならないという責務があるため、心肺蘇生を行うこととなっており、ご本人の意思を尊重した対応の実現が課題となっています。

〇このため、岐阜県メディカルコントロール協議会では、医師会、救急・在宅医療、福祉関係者や警察、法律の専門家による会議を重ねてきましたが、この度、本人の意思を尊重した救急活動ができるよう、DNARにおける活動手順について、見直しを行い令和4年10月1日から運用を開始しました。

救急隊の活動手順の見直し

1.かかりつけ医は、本人、家族等、医療・ケアチームと、最期を迎えるにあたって、どうするかについて、繰り返し話し合い(ACP:人生会議)を重ねたうえで、心肺停止になった時に、心肺蘇生を行わないという本人の意思表示があった場合は、活動手順書で指定された様式の「指示書」を作成。

2.救急隊は、活動現場で指示書が提示された場合は、かかりつけ医に確認したうえで、心肺蘇生を中止することができる。

  (注)この活動手順は、次の場合には適用されません。

     ・ご本人の意思決定に際し想定された症状と異なる症状である場合

       例:交通事故、自損、他害等の外因性の心肺停止が疑われる場合

     ・心肺蘇生の継続を強く求める家族等がいる場合

     ・岐阜県MC協議会の指定様式ではない場合

 

  ・PDF版の「指示書」はこちら [PDFファイル/441KB]

  ・Word版の「指示書」はこちら [Wordファイル/23KB]

  ・DNARにおける救急隊の活動フロー図はこちらからご覧いただけます [PDFファイル/312KB]

  ・よくあるご質問 [PDFファイル/101KB]

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