ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 労働雇用課 > メールマガジン「ふれあいGIFUろうどう」(R4第3号/7月8日発行)

本文

メールマガジン「ふれあいGIFUろうどう」(R4第3号/7月8日発行)

「ふれあいGIFUろうどう」は、岐阜県が発行する労働関係のメールマガジンです。(配信無料)

ヘッドライン

1【募 集】 令和4年度「モノづくり女子塾」の参加者募集

2【募 集】「セカンドキャリア合同会社説明会」参加者募集

3【募 集】 外国人留学生の活用に関するセミナー及びインターンシップを開催!(参加企業募集)

4【募 集】 企業向け精神障がい者雇用推進セミナー開催

5【その他】 職場におけるパワーハラスメントの防止について

1【募 集】 令和4年度「モノづくり女子塾」の参加者募集

 県では、モノづくり企業で、リーダーとして活躍する女性社員(候補者含む)のレベルアップを目的とする「モノづくり女子塾」の参加者を下記のとおり募集します。
 この講座では、チームビルディング、リーダーシップ等のスキルについて、ゲームを取り入れたグループワークを通じて学びます。
 同じ立場にある他社の方との交流からも多くを学べる貴重な機会となりますので、皆様の参加をお待ちしています。

〇日時 令和4年9月7日(水曜日) 9時30分から16時30分(受付 9時15分から)

〇会場 岐阜県成長産業人材育成センター3階 301多目的研修室1

    (各務原市テクノプラザ1-21 アネックス・テクノ2内)

〇研修内容

 「レゴブロック」の組立を通して、チームビルディング・リーダーシップ等のスキルを学べる体験型研修です。

〇対象

 県内モノづくり企業に在職し、リーダーとして活躍する女性社員及びその候補者の方等(女性限定。事務職・技術職は問いません。)

〇募集定員 25人

〇申込期間 令和4年7月11日(月曜日)から8月10日(水曜日)まで

〇受講費用 無料

〇申込方法 7月11日(月曜日)以降県ホームページからチラシ兼参加申込書をダウンロードしてお申込みください。

      また、7月11日(月曜日)以降、LoGoフォーム<外部リンク>から電子申請も可能です。

〇お問合わせ 岐阜県労働雇用課 職業能力開発係

電話番号:058-272-8412 FAX:058-278-2676 メール:c11367@pref.gifu.lg.jp 

2【募 集】「セカンドキャリア合同会社説明会」参加者募集

 岐阜県シルバー人材センター連合会では、働く意欲のある高年齢者が知識・経験・能力を活かし、年齢にかかわりなく働くことができる生涯現役社会を目指す事業を実施しています。
 この度、就職希望の方のために10社程度の企業を集めて、企業と高年齢者との交流会「セカンドキャリア合同会社説明会」を開催します。短時間のお仕事もありますので、是非、ご参加ください。

〇日時・場所

 7月12日(火曜日) 高山市民文化会館

 7月19日(火曜日) ぎふメディアコスモス

 7月22日(金曜日) 大垣市情報工房

 7月26日(火曜日) 多治見市学習館

 7月29日(金曜日) 中津川文化会館

 ※時間はいずれも13時30分~15時30分

〇対象 概ね55歳以上の方

〇参加費用 無料

〇お申込み・お問合せ 生涯現役事務局(Man to Man Animo株式会社内)

 電話番号:058-215-5511

〇詳細 岐阜県シルバー人材センター連合会HPの生涯現役サイト<外部リンク>を参照ください。

3【募 集】外国人留学生の活用に関するセミナー及びインターンシップを開催!(参加企業募集)

 県では、企業と留学生の相互理解を促進し、県内企業における留学生人材の確保・活用を支援しています。
 このたび「外国人留学生人材活用セミナー」への参加企業及び「外国人留学生インターンシップ事業」の受入企業を募集します。

(1)外国人留学生人材活用セミナー

 〇日時  令和4年7月15日(金曜日)14時00分~15時30分

 〇内容  ・「外国人人材の活用方法」

            岐阜県行政書士会 国際部会長 入谷 桃世 様

          ・「中小企業での外国人材活用事例」

           株式会社プロスパー 代表取締役 武山 誠 様

 〇対象  外国人留学生の採用・活用に関心のある県内企業

 ○場所  みんなの森 ぎふメディアコスモス(岐阜市司町40-5)

            ※オンライン開催あり

 ○参加費 無料

 〇定員  20名(事前申込制、先着順)

 

(2)外国人留学生インターンシップ事業

 〇受入時期  令和4年8月から令和5年2月までの間

 ○対   象 留学生の受入が可能な事務所・事業所を県内に有する企業

 ○参 加 費 無料(事前エントリー要)

 ○受入学生 大学、職業訓練校及び日本語教育機関等に在籍する留学生

 ○申込方法 県ホームページ掲載の「令和4年度外国人留学生インターンシップ受入企業募集要項」を参照のうえ、
       エントリーシート企業用(様式1)をご提出ください。

 ○事前説明 令和4年7月15日(金曜日)15時30分~16時00分

       ((1)のセミナー開催後になります。)

  ※事業の詳細は岐阜県外国人留学生就職促進事業ホームページ<外部リンク>をご覧ください。 

 ○お申込み・お問合せ

 【事務局(事業運営委託先)】Man to Man Animo株式会社 

  電話番号:058-215-5511   E-mail:gifuintern@mmg.jp

 【主催者】

 岐阜県 商工労働部 産業人材課

 電話番号:058-272-1111(内線3292)  E-mail : c11369@pref.gifu.lg.jp

4【募 集】企業向け精神障がい者雇用推進セミナー開催

   清流障がい者就業・生活支援センターふなぶせでは、「企業向け精神障がい者雇用推進セミナー」を開催します。
 障がい者雇用に取り組んでいる、または取り組もうとしている企業の採用担当の方や現場担当の方に、精神障がいの理解を深めていただき、障がい者雇用の促進を図ることを目的としています。ぜひご参加ください。

〇日時 令和4年7月15日(金曜日)13時30分~16時30分

〇会場 公益社団法人 岐阜病院 東館2階講堂

    (岐阜市日野東3丁目13-6)

〇定員 30人(先着順)

    ※定員が超過した場合は「社会福祉法人 舟伏」のホームページで案内させていただきます。

〇対象 一般企業の障がい者の採用ご担当者様、現場のご担当者様 

〇内容 (1)講演「精神障がい者の雇用と職場の対応 ~皆が働きやすい職場づくりのポイント~」

        講師:公益社団法人 岐阜病院 吉田 優 医師

    (2)講演:「精神障がい者と働くということ ~当事者の活躍を通して~」

        講師:中日本ダイカスト工業(株)経営企画室長 長尾 憲三氏

    (3)一般企業で働いている当事者の体験発表

〇申し込み方法  

「社会福祉法人 舟伏」ホームページ<外部リンク>の申込フォームからお申し込み下さい。

〇申込期限 令和4年7月14日(木曜日)

〇受講料  無料

〇その他  新型コロナウィルス感染症拡大の状況によってはオンライン開催に変更になる場合があります。
                 その場合は申込み時に登録されたメールアドレスへご連絡させていただきます。

5【その他】職場におけるパワーハラスメントの防止について

 令和4年4月から、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されました。​
 県では、事業主の皆様がパワーハラスメントを防止し、労働者の方が安心して働ける環境づくりに取り組まれることは、法律の義務を果たすという側面のみならず、企業の魅力の向上や人材の確保につながる重要な取組みであると考えていますので、適切な対応をお願いします。

○職場における「パワーハラスメント」とは

 職場において行われる、[1]優越的な関係を背景とした言動であって、[2]業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、[3]労働者の就業環境が害されるものであり、[1]~[3]までの3つの要素を全て満たすものをいいます 。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、 該当しません 。

○職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

 事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

 ・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

 ・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

(2)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 ・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

 ・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

(3)職場におけるパワーハラスメントに関する事後の迅速かつ適切な対応

 ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること

 ・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

 ・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

 ・再発防止に向けた措置を講ずること

(4)そのほか併せて講ずべき措置

 ・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

 ・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

 なお、労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

 

※ハラスメントについて、詳しくは以下のホームページをご覧ください

 岐阜県HP「職場におけるハラスメントの防止について知りたい。」

 あかるい職場応援団HP<外部リンク>

 厚生労働省HP「職場におけるハラスメントの防止のために」<外部リンク>

 厚生労働省HP「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)