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メールマガジン「ふれあいGIFUろうどう」(R1第3号/R1年9月11日発行)
「ふれあいGIFUろうどう」は、岐阜県が発行する労働関係のメールマガジンです。(配信無料)
ヘッドライン
- 【お知らせ】10月1日から最低賃金が851円に改正されます!
- 【お知らせ】「個別的労使紛争あっせん」制度について
- 【案内】9月は粉じん障害防止総合対策推進強化月間です
1【お知らせ】10月1日から最低賃金が851円に改正されます!
岐阜労働局では、県内で働くすべての労働者に適用される「岐阜県最低賃金」を、本年10月1日から時間額851円(改正前の時間額825円から26円の引上げ)とするよう改正しました。
「岐阜県最低賃金」
雇用形態に関係なく県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます(特定の産業に従事する労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます)。最低賃金の対象となる賃金は、通常の所定内賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当(交通費)、家族手当、時間外・休日及び深夜労働に対する割増賃金、賞与など1か月を超える期間を対象とするもの、臨時に支払われる賃金は含めません。また、労働者の賃金が日給・月給等で支払われている場合、最低賃金額を満たしているかどうかは、当該賃金を1時間当たりの金額に換算して、最低賃金額と比較します。
最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり、この場合事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。
問い合わせ先
- 岐阜労働局労働基準部賃金室電話:058-245-8104
- お近くの労働基準監督署
- 岐阜労働局HP
賃金室|岐阜労働局<外部リンク>
- 岐阜労働局HP
2【お知らせ】「個別的労使紛争あっせん」制度について
「個別的労使紛争あっせん」とは
労働者個人と使用者間で労働条件その他労働関係に関する紛争が発生した場合、労働委員会が円満な解決のために労使の話し合いの仲立ち(あっせん)を行う制度です。
特色
利用は無料
秘密厳守
早期解決(平均処理日数(解決の場合)は56.5日です。(H30年全国実績))
公労使の三者構成(偏りがない、専門性が高い、当事者が話しやすい)
問い合わせ先
岐阜県労働委員会
電話:058-272-8790
詳しくは、こちらをご覧下さい
個別労使紛争あっせん
3【案内】9月は粉じん障害防止総合対策推進強化月間
厚生労働省は、「全国労働衛生週間準備期間」に合わせ9月を「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」と定めています。
第9次粉じん障害防止総合対策に基づき、次の事項を重点とした取組みを推進しています。
- 屋外における岩石・鉱物の研磨作業または、ばり取り作業および屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
- ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
- 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進
- じん肺健康診断の着実な実施
- 離職後の健康管理の推進
- その他地域の実情に即した事項
厚生労働省HP
令和元年度「全国労働衛生週間」を10月に実施<外部リンク>